【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

遺言書の事なんですが
遺言書を書くのに 行政書士さん、会計士さんに お願いせずに
自宅で 自筆で書いたものは
遺言書として 認められるものでしょうか?
又 認めてもらうには どうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

それは自筆遺言という方法です。

くわしくは「自筆遺言」で検索するといろいろ出てきます。

要点は、「自分で書く+日付を入れる」「自分の名前を書いて押印する(実印でなくてOK)」「封印する」です。
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この回答へのお礼

検索しました。
要点も 教えていただいて ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/27 20:52

 優しくない意見です。

ごめんなさい。
 遺言書を書くのを、来月まで、待って頂けたら
うれしいです・・・。
 
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この回答へのお礼

確認しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/27 20:51

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