dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

介護認定2級の母の遺言について・・・

昨年の5月ころに母の様子がおかしいので、とのことで兄妹から指摘を受け母を病院に連れて行ったところ医師より認知症との診断を受け薬の処方を受け服用しております。その後、介護の申請をし介護認定2級となりました。介護2級がついたことも驚きましたが、同居の嫁が大げさにケアマネージャーに話したからかしら?とのことでした。
確かに物忘れもありますが、母はひざを痛め歩くのが少々困難な状態です。
私は身体的なことで2級がついたと解釈しておりますが・・・
当方の家は複雑で、4年前に嫁がいいがかりをつけ今後の家の将来が心配と暴れたときに全員で記述事項に署名捺印してもらいました。
内容は、母が賃貸物件・不動産等で生活をしており高齢とのこともあり当方が手伝っておりました。
お金の管理も含め当方が管理することで議事録としました。
他にも兄妹がおりますので、当時相談はしたものの当事者ではないので知らんぷりをされました。
連名の議事録だけでは、あとで知りませんと言われても困るので、母が当方が悪者になったらかわいそう。とのことで母が自筆で当方に一任しましたの書置きをしてくれました。
その後、母は当方を心配してくれ昨年初めに不動産等の贈与もしてくれました。
当初、母に公正証書遺言の作成も考えておりましたが、病院で結果がでて介護認定を受けた後に保留しておりました。いろいろ調べたところ遺言無効との判決等をみたからです。
当方の弁護士の先生は、本人の意思能力が確認できれば問題ないとおっしゃってくれましたが・・・
他の兄妹が、よく認知症の介護2級もある人を連れていってしたわね~?
なんてことになったら厄介と思ったからです。
またお伝え忘れておりましたが、母が心配をして5月ころ(認定が出る前)に当方あてに自筆遺言を書いてくれております。
当方は、これだけで十分と思っておりますが・・・
顧問の先生は、確実なものにするには公正証書の遺言をした方がいいとおっしゃてます。
これは依頼者を守るためには?との判断と理解はしておりますが・・・
当方も理解はしているものの踏み切ることができません。
実際問題としてこのような状態での自筆の遺言・贈与などに関しては、のちのち問題となってしまうのでしょうか?
当方は、母の意思と解釈しているのですが・・・
また別の質問になってしまいますが、昨年に老朽しているアパートの立ち退きが終わり取り壊しをすることになりました。その後の活用についてはいろいろと検討はしているものの、母の老後の資金のことも考えると処分(売却)も考えております。介護認定2級の人の不動産売買は、実際のところ行うことができるのでしょうか?
質問が長々となってしまいましたが、両方のアドバイス・ご意見等をいただきたくよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

介護等級と事理弁識能力は必ずしもリンクさせる必要はありませんので、質問者さんの弁護士さんも言われる通り、お母様ご本人に意思能力が残っていれば遺言書作成や商取引行為も十分可能です。

過去の判例で遺言の内容が無効となったのは、遺言書作成の時点で遺言者本人の認知症が相当進行し、既に事理弁識能力を欠いた状態だったケースです。
 また、遺言をより確実なものとするためには、やはり自筆証書よりも公正証書を作成するのがよいでしょう。これは、公正証書がその名の通り公文書としての証拠能力を有するということだけではなく、ご本人が公証人の面前で正しく意思を表示できたことの証しともなるからです。
 
 一方、お母様の今後の生活資金確保という観点では、おっしゃる通りアパート取り壊し後の土地を売却・現金化するのも一つの方法だと思われますが、その場合もあくまでお母様自身の利益のためにお母様ご本人が意思表示を行うことが条件ですので、直接ご本人が売買契約を行うか、或いは質問者さん等が委任状を取り付けて契約する必要があります。
 また、もし仮にお母様の事理弁識能力に不安がある状況でしたら、家庭裁判所に成年後見の申し立てをされることをおすすめします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。

とても解り易いアドバイスをいただき勉強になりました。
1・2年と月日が経つのは早く、兄妹間の反撃があるのでは?
と、躊躇しておりました。
当方は親の財産がほしいわけではありません。ただ長く続いた家系(8代)を継承することだけが希望なんですが、他の兄妹はきっちりと自分の主張ばかりでお金をいくらもうらか?とのことしか考えておりません。母の介護は人任せ。母の物件の管理経営から預貯金・税金にいたるまで当方がしております。その上に文句だけは人一倍の兄妹です。実家に同居している兄夫婦は母に自分の税金まで払わし、生活費までも一円たりと払いません。兄と嫁は、母を置いて遊びに行く時など、やれ仕事だの親戚が病気だのと嘘を言っては出かけていきます。ちょっと当方が、どういうこと?なんて言った日には、家を出ていくからと数回言ったにもかかわらず、いっこうに出て行きません。年老いた母の前での脅かしです。挙句のはてには、母がまだ亡くなったわけでもないのに、俺のもらい分をよこせまで言われました。私は言葉もです、帰り道に泣きながら帰りました。ホントこころない人たちばかりです。目先の欲で、いくら財産をもらったとしても相続税のことまで考えておりません。
ここ数年間かけて、母の財産はマイナス部分がないので、いかにしたらいいかと勉強してきました。
相続税がない方がいいのに決まっているのに・・・
そういう方たちは、たっぷりと相続税を払えばいいんだ。と、思うようになりました。
お家だけは、きっちりと当方が守りますけど・・・
そんなこともあり、母親が心配し当方に全部一任と自筆の遺言を書いてくれた次第です。
いまだに躊躇している自分も嫌なんですが・・・
公正役場に行くまでに、まだ迷いがあります。
どこかでけじめをつけなければと日々悩んでます。

話が小言にそれてしまい申し訳ございませんでした。

せっかくいいアドバイスをいただいていながら・・・

どうも有難うございました。

お礼日時:2016/01/04 16:24

「膝が悪く歩行に少々の難がある」程度ならば2級の認定はないような気がします。


一般的には、身体的な問題よりも、認知に問題を持っている人の方が、より大きな等級として認定されるようです。
例えば要介護5であれば、認知症を伴っていない限りは、なかなか認定されないように思います。
これは、介護保険制度発足当初の介護認定に比べ、認知障害が重要視されるような方向にあると言うことです。

介護認定2級の方の契約行為に効力があるのかどうか?というご質問であると思いますが、それはその本人の身体的な状態とは無関係です。
認知レベル的に「意志決定が可能なのかどうか」次第であるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

今回の介護認定2級がついたのは、やはり身体的より認知度の方が重視されたのでしょうか?
そうなると公正証書の遺言は、たとえ通ったとしても兄妹などから指摘されるように思います。
その前に公正役場の人もきちんと判断されることでしょうし、難しいのかもしれません。
そんなこともあり、慎重にいろいろなことを進めていきたいと思います。
介護2級そして認知ともなれば、当方はそれが判断される前に母が遺言を書いてくれていることですし・・・
3年前には、自筆で当方に一任するの内容の書面もいただいておりますので・・・
注意をするとすれば、皆様からもいただきましたアドバイスにもありましたが、最新の遺言だと思います。
ただ母も筆記は難しくなっておりますし、逆に認知の人に書かせたともなれば問題になるかと思います。
当方も詰めが甘いかもしれませんが、そういう風になった時にはそれで諦めます。
最小限の努力もしたことですし・・・
実際にガタガタともめた時には本来の人間性とも見えてきて、今後はそのような方とは付き合いたくありません(兄妹)でも。当方も、一年一年と歳もとることですし、穏やかにすごしたいと思っております。

皆様からは親身にアドバイス・ご回答をいただき有難うございました。

取り急ぎお礼まで・・・

お礼日時:2016/01/05 16:43

遺言に認知症だからダメという規定はありません。



今の内に、しかるべき弁護士を通じて、公正証書として遺言書を残しておきましょう。

後は、印鑑をきちんと管理して、誰にもその後の新しい遺言書は作成させないことです。
印鑑と日にちの新しい方が優先されますのでお気を付けください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答をいただき有難うございます。

アドバイスとても勉強になりました。
取り急ぎお礼まで・・・

お礼日時:2016/01/04 16:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!