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手書きの遺言書を有効にさせる条件を教えてください。

A 回答 (1件)

自筆証書遺言(民法第968条、「ゆいごんしょ」とも「いごんしょ」とも読みます)のことですね。



①遺言書の全文,遺言の作成日付及び遺言者氏名を,必ず遺言者が自書し,押印します。

②遺言の作成日付は,日付が特定できるよう正確に記載します。
例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。

③財産目録は,自書でなく,パソコンを利用したり,不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが,その場合は,その目録の全てのページに署名押印が必要です。

④書き間違った場合の訂正や,内容を書き足したいときの追加は,その場所が分かるように示した上で,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印します。

近い将来、全文をパソコンで作成できるようになるようです↓
https://www.yomiuri.co.jp/national/20231001-OYT1 …
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