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はじめて投稿させていただきます。

先日母が亡くなり(父はすでに他界)、姉妹間で相続についてもめています。

母が公正証書の遺言書を遺してくれたのですが、
私が一番多く、他の姉妹は母の裁量により最低限の
遺留分は保障された金額に設定してありました。
※遺言の執行者は私に指定してありました。

預金が主な遺産で、銀行の担当者からは他の姉妹が印鑑を
押さないと遺言書の執行者でも預金を下ろすことが出来ない
と言われました。

1:公正証書の遺言書
2:遺留分も保障された内容
3:遺言執行者

以上の条件があっても、遺言書通りに執行するのは難しい
のでしょうか?

公正証書遺言書の効力や、遺言執行者の権限などネットで
調べましたが、解決できるものが見つからなかったため
ぜひアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

法律上は、あなたは遺言の内容通りに受け取る権利があります。


しかしながら、実務上、銀行は相続人全員の印鑑を要求します。
例え裁判で負けることになっても、とにかく銀行は印鑑は要求します。
これは法律論というよりも、銀行の運用です。
従って、最終的には、公正証書をもとに、御姉妹に裁判を起こすことになります。
しかし、そうなると、本当に揉めてしまいますので、あなたが御姉妹に「ハンコ代」として、幾らか渡すのを条件に印鑑を押してもらうのが、現実的な解決方法だと思います。
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この回答へのお礼

たとえ、公正証書でも執行は難しそうですね・・・。
すでに、もめにもめてしまっているため、承認してもらうのは
厳しそうですが、解決に向けてなんとか頑張ってみます。
ご回答有難う御座いました。大変参考になりました^^

お礼日時:2009/01/25 15:01

遺言書は、無効を訴えれば良いので、誰か一人に有利になっているものは結局100%もめます。

人権は果てしなく広いですし、人権侵害も日常茶飯事ですから、もめないために遺言書を書きましょうというのは、うそです。権利が侵害されたと感じるからもめるのです。
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この回答へのお礼

今回の事で、遺言書は思ったよりも効力が無いものなのだと感じました。

お礼日時:2009/01/25 18:06

それは、遺言に記載された金額以上(例えば、全額)の取り戻しをしていませんか ?


預金額の持分割合を計算して、その額ならば、誰の印もいらないはずです。
勿論、公正証書遺言をコピーして、原本と共に確認してもらって原本は返してもらいます。(本人確認の運転免許証等の提示もありますが)
それでも、否定する銀行はないと思います。
もともと、公正証書遺言は、裁判所の検認は必要ないので、銀行もわかっていると思われますので。
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この回答へのお礼

ご指摘通り、持分割合を明記せずに預金を下ろそうとしました。
計算してから、再度銀行と掛け合ってこようと思います。
貴重なアドバイス有難う御座いました!

お礼日時:2009/01/25 15:12

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