
父が死に借金をしていた女性から遺言書や借用書のコピーが送られてきました。
遺言の内容は、「借金を○○から○○円している。保険金で借金を返金したく遺言いたします」とありました。
遺言には、受取人である私や伯父の名前の記載はありません。
父が受取人になっている保険は今のところないのですが・・・・
現在、相続放棄を申し立てしておりますが生命保険は、受け取れると聞いております。
このような内容の遺言は、有効でしょうか?
遺言書自体も裁判所で、検認もしていないので有効かどうかもわかりませんが。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します!
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
相続人と保険金の受取人が指定があっても、なくても。
遺言書で「受取人」を「変更」や指定ができる。 下記参照
遺言書の内容が優先される。
この遺言の内容は、「受取人の変更」か「受取人の指定」に該当すると思います。
保険金で支払う必要があります。
参考URL:http://money.jp.msn.com/insure/columns/columnart …
ありがとうございます。
相続放棄しても、これに該当するとほっとけないですね。
知っておいてよかったです。
弁護士さんに相談しないとですね!
No.6
- 回答日時:
保険証書に書かれた受取人によります。
・受取人指定の生命保険の場合。
保険金は固有の権利取得となります。
保険金は遺産相続の対象ではありません。
従いまして、相続放棄をしても保険金は受け取れます。
・受取人が「相続人」と指定されている場合も上記と同様です。
・受取人が「被相続人(要するに亡くなった人)」の場合。
保険金は相続財産となります。
相続放棄をすると、保険金も受け取る権利を失います。
保険証書の支払先が受取人指定または相続人の場合。
遺言書ならば、関係人(相続者と債権者)の合意が必要です。
・被相続人(債務者)
・債権者
・相続人(配偶者、子供など)
従いまして、「遺言書」と「借用書」の他に「相続人の合意書」の3通が必要です。
被相続人である債務者の作成した遺言書。
借用書。
保険金からの支払いを了承する相続人の合意書。
ご質問から推測するに「遺相続人の合意」は無かったわけですから、、、
相続人であるご質問者様に対して、債務者は提示した、遺言書の有効性を証明する義務があります。(証明など、まあ、無理だと思いますが、、、)
相続人が相続放棄をした場合、、、
債務者は提示した、遺言書の有効性を証明出来なければ保険金受取額から債務を弁済する必要はありません。
No.5
- 回答日時:
まず、前提として。
その遺言書自体が有効であるかどうか。
次に、その保険契約は、契約者がお父さまだったのか。
別の方が契約者であれば、全く問題がいです。
つぎに、保険が特定されていて、受取人への依頼であるのか。
特定されない保険契約であれば、話になりません。
保険は、死亡保険、満期で受け取るもの、年金保険・・・いろいろありますが、単に「保険金」では、有効性はありません。
生命保険の保険金は相続財産ではありません。
遺族の生活保障が目的ですから、亡くなった人の意志で、使い道を指定できません。
何かの解約金とか、満期の受取でお父さまが受け取るべきものであれば、まだ可能性はあります。
ありがとうございます。
保険については特定されていません!
大丈夫みたいで安心しました。
葬式代だけでもでればとおもっていたので。
No.3
- 回答日時:
法律的にはたぶん、払わなくてもよさそう。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho …
借用書が本物なら、彼女を合法的にだましたことにはなるだろうけどね。
No.2
- 回答日時:
保険金の受取人がだれになっているかがポイントです。
質問にあるように、死亡保険金の受取人に質問者さんや伯父さんの名前が書かれていたのであれば、それは質問者さん及び伯父さんの固有の財産であり、相続財産にはなりません。
よって遺言の効力は及びません。
一方、受取人が死亡者本人になっている場合は、相続財産に該当します。
※ただしこれは民事の話。相続税法上はどちらも相続財産になります。
遺言書の有効性の回答はここでは避けますが、遺言書が有効であった場合でも、保険金の受取人が質問者であり、相続放棄までしているのであれば、借金の返済義務はないものと思われます。
No.1
- 回答日時:
父が書いたものかによるのでは。
もし、父親の筆跡であるなら、借りる時に
故人としては、そういう気持ちだったのでは。
返すか、返さないか、は、貴方のお気持ち
しだいでは。
もう、借主は故人なのですから。
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