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ねこを3匹飼っています。
いろいろと事情があり、子供に財産を残したくありません。
私の意志としては、残されたねこ事が気がかりなので、
引き取って下さる方に財産をもらっていただこうと思っています。
但し子供には遺留分の権利がありますので、その遺留分を引いた残りの分を、
ねこを引き取っていただく方にと思っています。
(その場所はほぼ決まっています)

でもそれを遺言書に書くことを子供に言うと、
問題が起こるのは目に見えています。
公正証書でないと、破って捨ててしまう危険性があります。
なので遺言書は当然公正証書で、と思っているのですが、
その公正証書を家に保管しておくのが不安です。

質問は、「もし私が亡くなったあと、公正証書通り執行してもらうためには、
私はどういったことをすればいいか」を教えていただきたいと思っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 公正証書のことは、皆様のおっしゃる通りで、後は、家族の事ですが、手書きの遺言書を作っては、どうでしょうか?きちんと遺言書の書き方の本とかを見て正式にきちんと封をして、家に置いておきます。

この内容は、死亡時の遺言は、何月何日に公正証書を作り○○弁護士に預けてあるので連絡する様にと書きます。そして、日付は、公正証書より前にします。遺言書は、作ってある。と家族には、言っておきます。そして、弁護士には、封をした遺言書を預けておけば、先に、勝手にあけて、見られても、問い合わせをしても分かりませんし、死亡時は、真っ先に知らせると思いますが。あと、不利な内容であることは、絶対に秘密にしておくことだと思います。どうでしょうか?このアイデアでは?
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この回答へのお礼

あ、なるほど!
そういう手がありましたか。
思いつきませんでした。
それだったら、内容を知りたいために連絡しますよね。
分かりました。
そうすることにします。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/26 10:44

公正証書遺言は、1通を公証人や弁護士や信頼出来る知人、もう1通を遺言者が保管するようです。



公正証書にした場合は、正本と謄本(本物と、その写し)を作るのが普通ですから。

また、遺言者本人が保管する場所は「普段は滅多に家族が目にしない場所で、遺産分与の際には絶対に調べる場所」が良いようです。

そういう条件に合う、自分名義の土地建物の権利書と一緒にしてる人も多いようです。

家族に知られぬように秘密にしておくのは構いませんが、秘密のまま何かあると、遺族が遺言書があるのに気付かないかも知れません。

遺産相続が終ってから遺言書が見付かると、遺産分与のやり直しが出来るとは限らないので。

弁護士事務所や司法書士事務所などでは、公正証書遺言の作成や保管を(有料で)やってくれる所もあるようです。

「私に何かあったら、この遺言書を家族に」と、弁護士に依頼するのも手です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

心配なのは、残された者が「自分に不利な遺言書」だった場合、
いくら公正役場や弁護士に保管してもらっていても、連絡とかをせず、
「遺言書の存在を知らなかった」と、勝手に財産(ねこも)を処分
してしまう可能性がある、ということです。

こちらから(遺族から)弁護士や公正役場に連絡しない限り、
亡くなったことはわからないですよね。

そこのところをどのようにすれば・・・と考えています。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 21:42

弁護士に相談した方が良さそうですね。


証拠となる遺言には、ビデオ撮影したテープなども存在出来ます。
お子さん達に財産を残されない理由は定かではありませんが、血縁者の財産分与としては、まず奥さんが生存していれば二分の1。残りの二分の1をお子さん達で均等するのが慣習だった気がします。

http://www.souzoku-navi.com/
ここで相談に乗ってくれると思います。
ただし、有料かもしれませんので事前に確認して下さい。
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この回答へのお礼

URLをありがとうございます。
こんなところがあれば、助かります。
顔写真も載っているので、何となく安心します。
そうですね、いずれ弁護士には相談するつもりでいます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/25 21:32

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