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父が遺言書を作りたいといっているのでその作成方法を教えてください。

状況を説明すると、父には子供(姉と私)がいます
私は独身ですが、姉には夫と一人の子供がいます。
母は他界しています。
父には戸籍上「兄」がいますが、音信不通です。
私も姉も全く面識がありません。
この「兄」はどうやら生活保護をうけているらしく
役所はどうやって調べたのかわかりませんが、
「兄」を扶養する義務があると
年に一回調査文書を送ってきます。
父はこの「兄」にも相続義務があるはずだから
それを回避するために遺言書を書きたいと言っています。
父の財産は現預金はそんなにないのですが、
都内に持ち家があります。

この状況での遺言書の作り方を教えてください。

A 回答 (4件)

子供とは配偶者が生存しているときは 子供と配偶者のみ


配偶者が死亡して子供がいる場合は 子供のみ


父親の兄弟には相続権はありません。

遺言書を作成するのでしたら、公正証書遺言にしてください。死亡後の手続きが楽です。それ以外の遺言は、死亡後にめんどくさい、大変です。

公正証書遺言は、公証人で作成します。費用は3万から5万円程度
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

兄弟に相続権がないとはしりませんでした。

公正証書遺言で検討したいと思います。

お礼日時:2008/08/03 18:06

回避と言うことは相続させる気がないということですか?


とりあえず、そう解釈して、お話進めます。
先に言っておきますが、かなりはしょって書かせていただきます。私は知識はありますが弁護士ではありませんので、実務上とは少し違うかもしれません。その点はご了承ください。
お父様がご自身で書かれる場合に有効な遺言は、自筆証書遺言(民法968条)公正証書遺言(969条)秘密証書遺言(970条)です。一番簡単なのは自筆証書遺言です。要は、自分の財産をどうしたいか書けば遺言者死亡後効力が発生します。ここでいう自筆とは、手書きという意味でありワープロ、タイプライターによるものは無効(遺言を書いたという事実が消える)となります。また日付について、平成○年×月□日という表記や、満○歳の誕生日というものは、有効ですが、平成○年×月吉日という表記は認められません。押印は、実印でも認印でも拇印でも可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

他の方も言う様に公証役場に行ってみようと思います。

お礼日時:2008/08/03 18:09

>父には戸籍上「兄」がいます



質問者さんからみて伯父さんですよね。
父上逝去時に、あなたか姉さんかその子のうち誰かが存命なら
伯父さんには相続はありません。
相続権が被相続人の兄弟にいくのは、
直系卑属、直系尊属が全くいないときに限ります。

遺言の書き方はネットでいっぱいのってますが、
自筆は素人ではまず欠陥のある無効な遺言になってしまいます。
公正役場で作ってもらうのが確実です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

公証役場で作ろうと思います。

お礼日時:2008/08/03 18:07

後でトラブルにならない為に、ちゃんとした遺言書を作るのであれば、お近くの公証人役場に相談される事をオススメします。




http://www.yuigon.org/topics/kousyouninyakuba.html
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

公証人役場に行ってみようと思います。

お礼日時:2008/08/03 18:06

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