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刑事裁判や民事裁判があるのですが、
私は詳しくないので教えてください。

同じ事件でも、刑事裁判と民事裁判がある理由とはなんですか?
街中では、凶悪な事件で怪我をさせられたりしています。
その事件では、刑事裁判になるのでしょうが、そのあと遺族は、またその犯人と民事裁判で法廷で争わなければならないんでしょうか?
それと、時効を迎えてしまった事件は、もう相手に文句を言う事も出来なくなるんでしょうか? 
慰謝料の言い争いなんて、する気にならないでしょうに、その間に時効を迎えたら、それっきりなんでしょうか?
遺族も大変なのに、何度も争わないで済むことは、ないですか?

A 回答 (2件)

同じ事件でも、刑事裁判と民事裁判が


ある理由とはなんですか?
 ↑
刑事裁判は、公と私人の間の関係で
民事裁判は、私人と私人の間の関係で、
法的性格が異なるからです。
だから手続きも総て違ってきます。



街中では、凶悪な事件で怪我をさせられたりしています。
その事件では、刑事裁判になるのでしょうが、そのあと遺族は、
またその犯人と民事裁判で法廷で争わなければならないんでしょうか?
 ↑
そうです。



それと、時効を迎えてしまった事件は、
もう相手に文句を言う事も出来なくなるんでしょうか? 
 ↑
文句は言えます。
損害賠償が出来なくなる、という
ことです。



慰謝料の言い争いなんて、する気にならないでしょうに、
その間に時効を迎えたら、それっきりなんでしょうか?
 ↑
時効を迎えたらそうなります。



遺族も大変なのに、何度も争わないで済むことは、ないですか?
  ↑
専門家に一任すれば良いです。
そのために専門家がいるんですから。
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この回答へのお礼

tanzon2さん、ありがとうございます。
そうなんですね!
被害にあって、例えば家族やご自分の身体を治すのに大変なのに、その慰謝料みたいなのは、国が便利を払って、加害者に対して払いなさい!っとやってくれないんですね。
その闘い(慰謝料請求)をするには、被害者がお金を払って弁護士を雇わなければいけないんですね。
本当に、被害に遭われた方が可哀想過ぎますね!(涙)

お礼日時:2021/12/02 09:03

刑事裁判は犯罪を裁定するもので、民事裁判は犯罪ではなく揉めごとを裁くものです。


揉めごとには、貸したお金を返してくれないのをどうするとか、刑事犯にケガをさせられた賠償金を求めるとか、そういうものがあります。犯人にケガをさせられてもその賠償を求める気がなければ、民事訴訟をすることはありません。
また、民事裁判で賠償金を払うべき裁定が下っても、それを無視して払わなくても刑事犯罪にはなりません。でも強制執行で取り立てることは可能です。
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この回答へのお礼

isoworldさん、ありがとうございます。
そうなんですね!民事裁判で賠償金支払い判決がでて、それを拒否っても刑事事件にはならないんですね!
例えばその犯人が無期懲役がでて、しかも身寄りとか無ければ、ホント被害者が可哀想すぎですよね!
それで、裁判が間に合わず時効を過ぎてしまったとしたら、犯人は何もそれ以上は裁かれないんでしょうか?

お礼日時:2021/12/01 21:30

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