名誉毀損であるかどうか。
また民事裁判、刑事裁判又は慰謝料の問題にまで発展させることができるかどうか。
私は18歳なのですが元彼女(18歳)の人と関係を持った際ハメ撮りを取りました。
その後自分の友達A君が元彼女や周りの友達、自分と共通の友達や元彼女の友達にまでハメ撮りを自分が流出させているという噂を流しているようで、元彼女から大人を挟むかもしれないという連絡が来ました。
A君は『Twitterにあげてたよ』などと嘘をついているみたいで、元彼女を通して証拠を出させようとすると
『今は消えてる』などと言ってきます。
この場合民事裁判もしくは刑事裁判、慰謝料請求まで発展させることは可能なのでしょうか?
また、とれるのならばどれくらいの額請求可能なのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「私は18歳なのですが元彼女(18歳)の人と関係を持った際ハメ撮りを取りました。
」とのことですが、そもそも合意の上で、撮影したのでしょうか?
「自分の友達A君が元彼女や周りの友達、自分と共通の友達や元彼女の友達にまでハメ撮りを自分が流出させているという噂を流している」
とのことですが、なぜ、男女の営みのハメ撮りについて、友達A君とやらが知っているのか、素朴な疑問を感じます。
友達A君なり、元彼女(18歳)が、何をどうこう言っても、具体的な被害が発生していないならば、どのような訴えもできないのが通例です。
男女が明確な合意の上で、撮影した画像でも、いわるゆリベンジポルノとして使われたならば、質問者さんが意図しなくてもネットにアップロードしていないと証明するのは難しいですね。
次に、なぜA君が、どうでもいいような他人の性行為の様子を知っているのかですが、質問者さんが話していないならば、元彼女が話したことになりますね。その行為自体がアウトなので、噂とかは関係なく、その情報漏洩についての責任の方が重大です。
まあ、現実問題として、友達Aなり、元カノに恐喝されて、お金でも請求されているならば、警察に告訴して刑事案件なんでしょうが、ハメ撮りの撮影をした時点で、淫行条例に確実に抵触するので、争うのを避けた方が安全だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
彼女が警察に被害届を提出して警察が受理すれば、刑事罰の「名誉棄損罪」として警察は貴方をガサイレして逮捕します。
そして10-20日間留置場に拘留の上、簡裁から「略式命令」が下り、罰金30-50万円が科せられます。これは即日納付しなければなりません。
初犯ならば裁判になることは無く、もしも貴方が警察の取り調べに不服を申し出たとするならば、検察官は地検に告発状を送り裁判になりますが、貴方程度のチンケな事件では地検は受理することなく、簡裁に差し戻し結審します。
民事の場合はこの限りでなく、訴状が送られてきた時点で原告(彼女)と被告(貴方)とで裁判になります。だがはたして、彼女側に弁護士を雇うだけの資金力がありますか?
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