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兄弟同然に育った従兄弟(A)は長期入院中で自筆をすることはできない状態です。
BはAとの結婚を希望していますが、Aの家族には結婚に反対している人間が多くいます。
私はBから婚姻届のAの代筆を依頼されました。
役所のチェックは形式的だと思いますので受理はしてもらえると思うのですが・・・。
 ※AとBは長年同居状態にある
 ※Aは人間性が弱く会う人毎に発言内容が変わる
  →家族には結婚の意志はない、Bには妻だと思っていると云っている
 ※意識は入院中に付き朦朧としていましたが、Aが私に「Bは妻」と云ったことがある
 ※Aにはそれなりの資産がある

質問は以下3点。
1.婚姻届の代筆は違法か
2.一旦受理された婚姻届が無効化されることはありえるのか
3.訴えられた場合私は罪になるのか


A、Bとも長い付き合いですので何とかしたいのですが、事前に法的な事実とリスクを確認しておきたいです。
私は独身です。リスクを認識した上で自分で判断したいと思っています。

A 回答 (12件中1~10件)

1.代筆の範囲によります。


届出人の署名を代わりに行うのは違法です。
(有印私文書偽造・同行使・公正証書原本不実記載あたりに該当する可能性があります。)

ただ、届出人の署名以外の部分を代わりに記入することは、違法ではありません。
→婚姻届には、「◎署名は必らず本人が自署して下さい」という注意書きがありますが、
これは、「署名以外は必ずしも本人が書かなくてもよい」という反対解釈が可能です。

ちなみに「スターツ出版株式会社」が運営する「オズモール」の"手続きマニュアル・婚姻届<オズウエディング>"というサイトには、
"じつは、ほかの項目は代理人が記入してもよい。でも「届出人」欄は必ず本人が署名・捺印すること。"
との記述があります。ここでいう"代理人"は、前後の文脈からして、代理権を持つ法的な代理人ではなく、
単なる"代わりの人"程度の意味合いで使われているようです。
http://www.ozmall.co.jp/wedding/manual/public/

2.ありえます。民法第742条に規定がありますが、当事者間に婚姻の意思がない場合は無効となります。
また、無効ではないが、後から取り消せる事由もいくつかあります。このケースでは、第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)が関係してくる可能性があります。

3.起訴されたとすれば有罪でしょう。ただ、代わりに署名をしなければ起訴される可能性はあまりないと思います。

という状況です。つまり、
●署名以外の部分はBが記入してもよいのだから、わざわざ「hanadasu」さんが行う必要はない。
●「hanadasu」さんがAになりすまして署名をするのは、紛うことなき犯罪行為。
●Aが意思能力を欠いているとしたら、婚姻は成立しない。届が受理されても無効とされうる。
●もしAが、"Bとの婚姻意思はあるが身体的理由で署名ができない状況"だとすれば、
AとBが役所と相談して、解決策を考えればいい話。

アドバイスとしては、
代筆は一切断り、"Aが自分の意思で署名する必要がある"ことをきっちりBに説明されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
方針が決まりました。

お礼日時:2010/04/17 10:12

A氏の明確な意思表示を証明出来なければ。


 私文書偽造
刑法第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

残る可能性が遺言ですが大きく3つです。
【自筆証書遺言】
【秘密証書遺言】

【公正証書遺言】
2人以上の証人が立ち会って遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で伝え、公証人がその内容を筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が署名押印することによって作成する遺言です。遺言は公証人役場に保管されるなど確実性があり、後日の紛争防止にも役立ちます。なお、口のきけない方・耳の聞こえない方の場合でも、代替手段が法で定められており、作成する事が可能です。

遺言公正証書にまつわる争いは、まさに、骨肉の争いとなります。しかも、遺言した人は、死亡しているわけですから、相続人の間にもたらされる亀裂は、修復が困難なまでになる可能性もあると思います。

遺言は必ず弁護士に依頼して下さい、後で必ずと言って良いほど揉めますから、その為にも弁護士に作成して貰いましょう、詳しく弁護士が段取りしてくれます。

婚姻届けを出して、戸籍上の傷を作るより、遺言の方が良いかと思います、どちらにせよ署名押印出来ませんから一度専門弁護士に相談した方良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2010/04/17 10:24

公正証書の代筆と一般市民の個人の代筆を同じにしていけません。



こんな理由で、代筆しないで下さい。

合法でも無く、光も見えていません。

公正証書の場合は本人自ら頼み、証言し、その証言を元に作成されます、もちろん署名・捺印・公正証書の料金も払います、領収書も発行されます、今回の件とは全くの別物です。

当事者で無い者が余計な事をするもんではありません、法律は甘くありません。相手側家族の事も考えて下さい、一方過ぎます。
それとも、助からないかも知れない命のようですが、亡くなった悲しみと遺産相続でもさらに相手家族を無茶苦茶に質問者様はしたいのですか?

入籍するもしないも当事者2人の自由です、質問者様の感情を入れるべきではありません。2人の問題。

代筆すれば、必ず質問者様は巻き込まれます、私も攻撃するなら代筆した人を真っ先に攻撃します、簡単ですからね。
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この回答へのお礼

法律的に無知でした。ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/17 10:10

ともかく


Aの依頼のみです。
他の人は無関係です。


将来、
Aの意志能力がある
Aの依頼があることを証明しなければなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/10 16:56

#7追加


相手方が警察などに訴えたられたら、
代筆の依頼を証明できれば、罪になりません。 (合法ですから。)

しかし、依頼を証明できなければ、
文書偽造の犯罪者の扱いを受け、
罪になる可能性があります。
本人が書いていないと、本人から依頼があった事の証明が難しい。

公正証書遺言書でも、公証人の代筆を認めています。 民法969条
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございます。
#7にて合法とのことで光が見えた気もしましたが、この合法というのは本人から依頼を受けた場合で、依頼を証明することができれば合法なのですね。
Aの意向を汲んでBからの依頼では非合法なんですね。

お礼日時:2010/04/10 14:50

代筆自体は合法です。

 自筆との規定はありません。
しかし、文書偽造と言われたときに、
婚姻の意志を証明する必要があります。

もう、意志が明確に表示できない以上、
婚姻届は無理です。

代筆者も刑事事件の裁判の被告になる可能性があります。
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この回答へのお礼

多くの回答のなかで初めて合法の言葉を聞きました。
しかし刑事可能性があるほどのことなのですね。

お礼日時:2010/04/10 13:48

健常な同棲時に何故、婚姻されなかったのでしょう。


Aにまよいがあってからではないでしょうか。
もう助からない状態であるなら、
代筆は止めておいたほうが良いでしょう。
他人が口を出す問題ではありません。
自署も出来ない・委任状もない代筆された婚姻届など、
簡単に覆されるでしょう。
Bに遺産がいかない。それもAの優柔不断が招いた結末です。
Bにもそんな男と付き合った責任があります。
ましてBは遺産の為に同棲したわけではないでしょうから。
健康なときに婚姻しなかった。それが全てだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これからも長き良き友人としてBを見守っていきたいと思います。

お礼日時:2010/04/10 12:13

自筆出来ないのがAであって、Bが代筆を頼むのは筋違いです、Aからの代筆委任状をまず貰って下さい、Aの家族が反対してるのですから、委任状が無いと、文書偽造罪に問われる可能性もあります。



※AとBは長年同居状態にある

本件に関係無し

※Aは人間性が弱く会う人毎に発言内容が変わる
→家族には結婚の意志はない、Bには妻だと思っていると云っている
 ※意識は入院中に付き朦朧としていましたが、Aが私に「Bは妻」と云ったことがある

発言内容が変わるのであれば、尚更委任状が必要。

※Aにはそれなりの資産がある

本件に関係無し

1.婚姻届の代筆は違法か

委任状も無く、婚姻届が無効と裁判で決まれば、同時に文書偽造罪に問われます。

2.一旦受理された婚姻届が無効化されることはありえるのか

委任状が無ければ、数年掛かりますが裁判で無効は可能です。

3.訴えられた場合私は罪になるのか

文書偽造罪、質問者様がこれにより利益を得ていないので詐欺にはあたらない。

委任状すら掛けない状況で、わざわざ今婚姻届を無理に出す必要があるのでしょうか?っとこの部分に違和感があります。
快復するのを待ち、一生で一番大事な夫婦共同作業をご本人がするべきかと思います。
ご両親も結婚に反対してる中、強引に委任状も無しに代筆する事自体おかしな事です。火に油を注いでる行為です。
ここまで強引に婚姻届を出す理由が必要です、結婚するもしないも、相手の自由です、代筆すると言う事はその自由を奪う事になります、委任状が無ければ代筆は辞めた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
だんだん気持ちが固まってきました。
Bが相続対象とならないことの不憫さを思って行動することを考えていましたが、法律は生活の上での最低限のルールでありそれを意識的に踏み越えるのはよくないですね。

お礼日時:2010/04/10 12:12

この手の話は婚姻届を提出する役所に問い合わせた方がよいと思います。



ここは個人的主観ですが、
Aから代筆を依頼されたという証拠でも無い限り、やめた方がいいと思います。
他人の目にはあなたとBが結託をして、婚姻届を偽造したようにしか見えません。
Aの家族から異議申し立てを受けて破談になり、あなたは公正証書原本不実記載等の罪に問われるのが関の山ではないでしょうか。Aにそれなりの資産があれば、なおさらBがあなたと結託をしたという疑惑が強まると思います。

長年同居しているという事実が証明できれば、事実婚で法律婚の妻に準じる立場にはなれますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
AとBはAの娘と10年以上同居していたので事実証明は容易です。
でもこのままでは献身的な介護をしていたBが相続上何も保護されないと思うと不憫でなりません。

お礼日時:2010/04/10 10:13

1 A直筆の全件委任状があれば どうかな?


2 無効にできるが 朱筆訂正らしいので、いわゆる戸籍が汚れる。
3 誰が訴えるかにも依るでしょうが、
私文書偽造、同行使、公正証書不実記載 他にも慰謝料など・・・
他に貴方が親族の中で、のけ者になる可能性が大。
なんか結構似たような事例がありますね。
こちらの方が丁寧に書かれています。
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage4.php
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かにAの全権委任状があれば良いのですが、Aは現在直筆が困難なので今回の代書話になっています。

お礼日時:2010/04/10 10:07

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