日本尊厳死協会で「リビングウィル」なる宣言書を作れるということを知ったのですが…。
その「リビングウィル」について質問です。
リビング・ウイルは、自然な死を求めるために自発的意思で明示した「生前発効 の遺言書」だそうです。
私自身まだ死を覚悟するには早すぎる年齢なのですが、なにかあったときのためにこの「生前発効の遺言書」を残したいと思っています
ただ、日本尊厳死協会では年会費をとっており、年間3000円というお金を何十年も払いつづけたくないので、自分でこの「生前発効の遺言書」を作って持っていたいのですが…(一応家族にもこの遺言書の存在については明らかにしておいて)、そういう遺言書だと法律的に効力はないものなのでしょうか?
もし、効力がないとしたら、どうやって自分の遺言書なるもの管理できるのでしょうか?
教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
最近私も親戚に相談されたので気にしてました。
終身会費10万円と言っても33年分ですもんね。
#2さんの「公正証書遺言」を頼りに調べてみましたが、内容的には財産等の相続に関する一般的な「遺言書」のようでした。
しかし、公正証書でリビング・ウイル出来るようです。
「尊厳死宣言公正証書」という私権事実実験公正証書です。
公証人の面前で、尊厳死宣言を行い、公証人が公正証書を作成してくれるようです。
如何なる形で尊厳死宣言を行っても、法的な強制力はないようなので、医師によっては拒否されることもあるようですが、近年では9割方の医師は尊重してくれるようです。
お住まいの地域の公証人役場に一度相談してみるのが良いと思います。
以下、参考URLを記載します。
「尊厳死宣言公正証書」http://www.koshonin.gr.jp/ji.html
「尊厳死宣言書の有効性」http://www.geocities.jp/songenkyushu/katuyoujouk …
「公証人役場検索」http://www.sanbou.net/data/kousyounin/
「OKWave過去ログ」http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1059997
No.5
- 回答日時:
現行法において リビングウィルを公正証書にすることは、尊厳死などの意思表示を示す
文書の存在、作成した日時を公証役場が証明するに過ぎません。
患者が自己決定権に基づき 病気の治療方針を意思表示するのであれば、リビングウイル
(尊厳死宣言書)や事前指示書をかかりつけ医や主治医に提出すれば足ります。
外科手術の際 一時的に人工呼吸器などの生命維持装置を装着する必要があることがあり
ます。 その後 手術が成功して順調に回復する場合と、不幸にして合併症などにより意
識のない状態が長期間継続し 人工呼吸器などの生命維持装置の装着を過(よぎ)なくさ
れることがあります。
このとき、過剰な延命治療の中止を宣言したリビングウイル(尊厳死宣言書)や事前指示
書の存在を以て直ちに延命治療の中止が法的に認容される訳ではありません。
医師が、リビングウイル(尊厳死宣言書)や事前指示書に従って 延命治療を中止して生
命維持装置を外すことは、現行法において同意殺人罪(刑法第202条 人の承諾を得てそ
の人を殺害する承諾殺人罪)を構成する可能性があります。
したがって、患者や家族の意思表示を受けて過度な延命措置を停止した際、医師が法的な
責任を問われないようにするためには、尊厳死を法制化する必要があります。
尊厳死の法制化については、富山の病院で家族の要請により人工呼吸器が外された問題も
あって早急に議論を深め本年度中に法案提出を目指す方針の様ですが、一方で生命倫理や
身体的弱者(ALS筋萎縮性側索硬化症の患者さんなど)の精神的保護の見地から「安楽
死・尊厳死法制化を阻止する会」の反対もあり微妙なところです。
将来的には、尊厳死を法制化した後 運転免許証や健康保険証などの各種身分証明書にIC
チップを導入して、尊厳死や臓器提供の意思表示を電磁的に記録して 迅速かつ確実に自
己決定権が行使されるようになると考えられます。
■【参考文献】
【事前指示書 雛形】(52kb)
http://www.geocities.jp/pressure_ulcer/0403a_jiz …
NFLOWさんの文章を読んでいる限り…問題は山積ですね。
大変お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。考えさせられる内容でした。
No.4
- 回答日時:
#3ですが追記です。
先程の参考URLに記した「尊厳死宣言公正証書」の記載元が判りました。(先程までは知らなかったのですみません。)
「日本公証人連合会」です。
ここのHPに手数料など記載されてますので、併せて参考にして下さい。
公証人役場の検索は、こちらの所在地一覧から検索すると地図も出てきます。
「日本公証人連合会」http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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