初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

父が亡くなり、公正証書遺言があります。相続人でもある私が遺言執行人に指定されています。
相続人は母と子が4人ですが、その中で長男を廃除すると記載されていました。
また、長男には3人の子供がいますが、離婚をし、元妻が引取りました。

遺言書の内容の抜粋ですが、下記のようにあります。<>内は仮定です。
1条)土地建物は母に相続させる。<仮に土地建物の評価額が1000万円とする。>
2条)預貯金については母と3人の子に各々25%(ゆえに長男は0%)相続させる。
   <仮に預貯金総額が2000万円とする。>

そこで、廃除が認定されたと仮定してお伺いします。
廃除された長男には3人の子がいますので、代襲相続が発生します。
たぶん遺留分の代襲相続になるので、遺留分1/16が長男の3人の子へ継がれるものと理解しています。
その場合、代襲相続分というのは(2条)預貯金総額の2000万円の1/16なのか、
それとも(1条)(2条)を足した遺産総額3000万円の1/16でよいのかと首を傾げています。

また、遺言書には廃除する旨が書かれていますが、これを回避する方法はありますか?
廃除される側が不服を申し立てる方法とかではなくて、
そもそも、やはり執行人はキチンと廃除申請しなくてはいけないのですよね?
辞退したとしてもその後選任された方は、公正証書遺言に乗っ取って廃除申請するのですよね?

他、アドバイスなどありましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

債務を引いた全財産が対象となります。

 3000万円が対象 

回避する方法はありません。
遺言書に記載のとおりするのが、遺言執行者の義務です。
後任者の人は申請する義務をおいます。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

私の踏切の悪さを明確なお答えで諭していただき、ありがとうございます。
きちんと義務を果たして、他の家族に迷惑が掛からぬよう、努めていこうとおもいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:16

No2と4さんに補足しますね。



遺言執行人については、民法1012条2項で委任契約の規定を準用しているので債務不履行責任が生じるということです。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

やはりペナルティーはあるのですね。
わざわざお調べ頂いたようで、恐縮です。ありがとう(^^)

お答えしてくださる方々には、本当に助けてもらってます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/16 22:41

遺言書の相続分を変更するには、利害関係人の全員の同意が必要です。


長男の廃除確定前でしたら、長男の子供の同意も必要です。

ただし、全員の同意がある場合でも、有効説と無効節があるようです。
只全員が同意しているので、裁判にならないだけと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

やはり有効説と無効説ありですね。
相続割合を変更するには、利害関係人の全員の同意があれば良いそうですね。
しかし、廃除指定されている部分については、遺言書で指名された執行人には速やかに申立てをする義務があり、
怠ると債務不履行というペナルティがあるとか・・・

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/17 09:38

こんにちは。


回答が錯綜しているという印象を受けますが…
No.2の方の答えが、妥当であると思います。ただ、背任罪を負うものではなく、利害関係人の申し立てにより、債務不履行責任を負う可能性がある、ということです。
No.3の方は、相続人全員が合意すれば遺言の内容を変えられるという見解ですが、遺言執行者が存在するということをお忘れではないでしょうか。遺言執行者がいる場合、相続人は遺言に反することはできませんし、遺言執行者に遺言内容を履行する義務があるということもお忘れになりませんように。
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この回答へのお礼

こんにちは。とても丁寧にお答え頂き、大変嬉しく思います。
また、大切なお時間を割いていただき感謝申し上げます。

的確かつ明確にまとめていただき、理解しやすかったです。
私が執行人として履行する義務を果たし、
他の家族に迷惑が掛からないよう努めていかなければいけないのですよね。
公正証書にて遺言執行者が指定されている以上、長男の廃除申請は免れないということになるのですね・・

金銭の問題も重要でしょうが、人の心もまた複雑な上に最も重要なのだと実感させられました。
相続人が多ければなおさら・・・ 
こんなお仕事を専門にされている方は偉大ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:44

敬称を略させていただきますことを、予めご承知おきください。



>(1条)(2条)を足した遺産総額3000万円の1/16……
こちらが正しいです。

>遺言書には廃除する旨が書かれていますが、これを回避する方法はありますか?
はい。
長男を含めて、相続人全員が合意する分割協議を行えば、遺言に従う必要はありません。
ただし、相続人のうち一人でも、遺言書に従うと言えば、遺言書に従うしか方法はありません。

法律の専門家ではないので、専門家のアドバイスを受けてください。
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この回答へのお礼

こんにちは。大切なお時間を割いてお答え頂き、感謝申し上げます。

皆様の回答は本当に助かります。
色々と参考にさせていただき、少しずつですが進展してゆけそうです。
また、専門家の意見も仰いでみようとおもいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:33

あなたは遺言執行者なので、遺言の通り廃除しましょう。


廃除しなかったら、どうだろう。背任罪とかになるのかな(自信なし)。

で、廃除後のこと。
確かに代襲相続がおきます。
しかし、第2条で、長男の相続分を0パーセントと指定しているため、長男の子供達3人への相続分も0パーセントとなります。

もちろん、長男の子供達3人は遺留分減殺請求権も代襲相続しますが、それを行使するか否かは子供達の自由です。とりあえず、無視して進めるほかはありません。
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この回答へのお礼

こんにちは。私の質問にお答えいただき、大変嬉しく思います。
また、大切なお時間を割いていただき感謝申し上げます。

そうですね。長男を気遣って他の皆に迷惑がかかっては本末転倒ですね。
これは、私達の相続問題という前に、父が遺した父の人生の財産の行き先ですから、
執行者として、できるだけのことを努めてゆこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/15 14:28

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