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民法では婚姻の義務で同居がありますが、単身赴任などで長期間にわたり同居できない人も急増していますがその場合は法律違反になりますか?

A 回答 (6件)

単身赴任での別居は、民法752条の規定に抵触しません。

法に反していません。
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正当な理由があっての別居なら


752条の適用は無い、と
されています。

単身赴任は、正当な理由に
該当します。

だから法律違反にはなりません。


もっとも、適用があり義務がある
といっても
これは倫理的義務に過ぎないので
直接強制はもちろん
間接強制も出来ない、というのが
通説、判例になっています。
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No.1です。



> 民法752条
両者合意の下、単身赴任(当然、両者合意の下)においては、
同居義務は及ばない、とされています。
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単身赴任などの正当な理由がない場合の話ですよ752ですよね



なお単身赴任でも金さえいれれば良いかというとそう言う訳でもないので離婚理由になる場合もあります
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義務はありませんが離婚理由にはなります



単身赴任?しなければ良いですね

仕事と家族、どっちが大切なのかということです

転勤のある仕事なんて初めからやらなければ良いですね
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この回答へのお礼

民法752条で同居しなければならないとされています

お礼日時:2024/11/03 18:48

> 民法では婚姻の義務で同居がありますが、


そんな義務はありません。

> …同居できない人も急増していますが
急増と言う、そんな事実もありません。
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この回答へのお礼

民法752条

お礼日時:2024/11/03 18:39

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