これ何て呼びますか

先日「他人の意向によって、所有する山林の木を伐採することについて」ということで皆さんよりご回答をいただきまして、ありがとうございました。大変参考になり勇気づけられました。
同じような話なのですが、私が所有している田舎の山の木々が山のふもとにある民家の屋根に覆いかぶさろうとしていて、「このまま放置するのは危ないから切ってもいいか?伐採費用はそちらでもってほしい」との依頼を受け、その時は費用をこちらで払ったのですが、これも法的には私が払う義務はなかったのでしょうか?

A 回答 (4件)

法改正によって、以前は裁判をしなければ切れなかったものが、1相手に催告してきるよう命じた上で、急迫性があることを条件に勝手に切っていいことになりました。

よって、超越した部分については相手が基本的に切って排除していいですが、あくまで空中権が侵害されている場合に限り強制できるものですので相手の敷地にある限り原則相手の承諾なしの行動はできません。

しかし、放置によって危険性が及ぶことが客観的にかつ合理的に認められるとするならば自分の土地やたてものの所有権に基づく妨害予防請求によって危険性を未然に防ぐことが可能です。妨害予防請求権に基づき、倒壊を防止するための措置(補修や解体)を請求するか、自ら代理でおこなうことでそのことに対しての不当利得として必要な経費を請求することになります。
ただ、妨害予防請求権は通常裁判によってみとめられるものなので、一方的にやって請求が通るとは限りません。また、所有権に基づくのでその隣人が借家人でしかない場合などはあなたに請求する直接の権利を持ってないことになります。

とはいえ、”常識的”な社会人感覚を持ってる人であれば隣人とそんなことで揉めてすみづらくなるほうがよっぽどなので、常識的な費用であれば費用負担して丸く収めるというのは社会通念上妥当な判断です。相手が自分の所有する道具で切っただけなのに手間賃よこせとか、特にきる必要がないとの認識なのにも関わらず相手の希望を尊重して認めたという程度の話に費用負担まで持ち出される場合は払う必要はなさそうですが、客観的にみて確かに危険な状態であって、業者を呼ぶなりして一定の費用が合理的ならその負担は致し方ないかと。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2024/09/23 22:59

それはあなたが負担するのが相当だったと思います。



令和5年4月1日に施行された改正民法233条1項は,次のように定められています。
「⼟地の所有者は、隣地の⽵⽊の枝が境界線を越えるときは、その⽵⽊の所有者に、その枝を切除させることができる。」
その改正前の同項は,次のようなものでした。
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
微妙に違うのは,次に続く条文のせいですが,それはさておき,どちらにしても,隣地所有者は,越境枝葉の竹木の生えている土地の所有者に,枝葉の切除を請求することができることになっています。
ただこの請求に応じずに,周囲の人に迷惑をかけ続ける人がいたので,233条が改正され,一定の場合には隣地所有者に枝葉の切除が認められるようになりました(法改正前は訴訟的の必要があった)。

で,その費用負担ですが,条文上は明示されていません。ただ,「切除させることができる」というのは権利の表現方法であり,つまりは土地所有者には義務があるという解釈ができるので,越境竹木の土地所有者が負担するというのが一般的な解釈です。

そしてそれは,結果的にその越境竹木のせいで,隣地に迷惑をかけてしまった場合の損害賠償のことにも関連してきます。
民法717条2項は,越境竹木の植栽や支持に瑕疵があった場合,その竹木の生えている土地の所有者に,損害賠償義務があると定めています。
民法233条の伐採は,この損害の発生を回避するための行為だともいえるので,717条の規定から考えても,竹木の土地の所有者が負担すべきものだと考えるのが普通でしょう。

結果,その際の負担は,あなたが負担するのが相当だったと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/23 22:59

伐採を了承したのは良策でしたね。



で、その費用負担です。
実費と判断できる金額であり、相手も恐縮の態度を見せているのならあなた持ちと言うのが一番スムーズな展開かと思います。

えっ! という金額提示だった場合。
仕方ありませんね、村役さん(地元の名士)に口をきいて貰うですかね。
ただし村役さんへのお礼で差額分は飛ぶことになるでしょうが、今後のこともあります、必ずあります。
地元の親分には仁義を通しておいて損はありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/23 22:59

役所に無料の弁護士相談がありますので、相談されると良いです。



地図や写真を持って行くと話が早いです。

今回は、もし、木が倒れて人命や人家に被害があったら、億のお金でも済みません。多少の費用は仕方ないと思います。

今後の為に、役所の専門家と相談して、伐採したら良い木は切った方が良いかと。覚書など貰っておけば、なにかあった時に「役所のお墨付き」と被害額の一部・または全額払ってもらえるかも。
ついでに土石流の有無なども確認しておくと良いです。

それとは別に、損害保険に入っておくと安心です。

伐採すべき木が決まったら、建設会社に言えば、不要な木を丸ごと買ってくれるかも。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/09/23 22:59

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