14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

緊急です。
長くなってしまいますが読んでいただけると助かります。
先日、20時頃に自宅アパートのインターホンが鳴りました。
普段は宅配業者以外は無視していたのですがドアを開けてしまいました。すると、1人の男性が立っていて不動産の営業でした。その時点でお断りすればよかったのですが、玄関に入れてしまい、どのような家に住んでいるか確認させてくださいと言われ、間取りを始め家賃や住んでいる年数や勤務先のことについて、年収のことなど色々聞かれてほぼ全て正直に答えてしまいました。そして不動産を売買するにあたっての流れや契約について説明をしはじめました。おかしいなと思ったので名刺や社員証を見せるように頼んだところ、「風評被害のこともあるのでお話を聞いていただける方にしかお渡ししていません。」と言われました。
何度か帰って欲しいと言ったのですが、どうしてと行って引き下がってもらえず上司だという人もやってきてお金にだらしないとか色々人格を否定されるようなことを言われました。早く帰って欲しかったので渋々翌日も会う約束をしてしまいました。そのあと、「インターネットでCICと検索してください。そのサイトにアクセスしてもらって必要事項を入力してもらったら開示情報が表示されるのでそれをファイルとして保存して我々が来た時に見せて欲しい」と言われました。
実際に入力しようとしたところ、クレジットカードで利用料金の決済が必要であることがわかりました。
そのような説明は一切なかったのでそれを理由にして家に来た時に改めてお断りをしようと思っています。
それでも帰ってくれない場合は警察を呼んだ方がいいでしょうか?
このサイトで相手は私の何を知ろうとしているのでしょうか?このようなサイトが存在することすら初めて知りました。
CICと検索して出てきたサイトのURLを載せておきます。

https://www.cic.co.jp

A 回答 (8件)

(1)住宅へ入るのを断ったのに入る行為や居座り続ける行為は「刑法第130条(住居侵入罪)」です。


※※犯罪ですので警察に連絡しましょう。※※

刑法第130条(住居侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(2)CICのWebサイトを拝見しましたが、CICは信用情報を調査する会社と思われます。

(3)質問を拝見し、CICを見た限りでは「来訪者とCICは直接は何の関係もない」と思います。
来訪者は単にCICを利用しただけと考えるのが自然でしょう。

(4)いずれにしても来訪者は「不動産を販売したい」だけの目的だと思いますので来訪する前に「断る勇気」を持って下さい。

一旦家に入れてから「帰ってくれ」と言っても帰ってくれない可能性もあるし、「逆切れ」される恐れもあるので絶対に来訪させないことが重要です。
(来訪して「帰らない時は先に書いたように警察に連絡」しましょう。)
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「20時頃に自宅アパートのインターホンが鳴り」


訪問時間に関する規制は無いのですが、訪問営業に関して「特定商取引に関する法律」第7条で「迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘すること」を禁止行為としています。
つまり、夜遅い時間にアポ無しの訪問で「何でこんな時間に」と感じる時間帯は、この禁止規定に該当するのです。

したがって、具体的な時間の定めは無くとも、「こんな遅い時間に非常識だ。断る」と一言いうと、この法律の禁止規定の適用対象になるのです。

また、名刺や身分証明の開示を拒むこと自体、極めて不自然です。
風評被害を理由に拒否とのことですが、訪問時は身分の開示拒否の理由にはなりえません。
もし、その理由が本当であるなら、それこそ如何わしい営業、強引な営業を繰り返していることを自白するようなものです。

それに、立ち入った個人情報は、妄りに開示すべきではありません。
生活状況が独居だと把握されると、それだけで強盗襲撃のターゲットにされる可能性もあるのです。
CICは、クレジット債券の信用情報を扱う会社ですが、法律に基づく指定を受けていることもあって、一般にはセンシティブな情報であっても収集して法令に基づいて開示します。

訪問業者があなたに情報をとって見せろというのは、自分達では取得できないからです。
契約を結ぶつもりが無いのなら、それこそ開示を拒むべき情報で会って、クレジットカードの実績云々と関係なく、言いなりに取得するような愚かなことは拒むべきです。

そもそも、アパート住まいで不動産の訪問営業ということは、販売を目的とした営業訪問という体ですよね。
その相手に「お金にだらしないとか色々人格を否定されるようなこと」というのは、販売営業をかける相手に言う言葉ではありませんから、実際の狙いは販売ではないことが窺えます。

そうなると、考えられるのは闇バイトを使った強盗でしょうか。

とにかく、警察に通報し、あえて訪問予定のタイミングに合わせて待機してもらうことや、緊急通報に対応してもらうことなど、事前に警察とよく相談して対処することをお勧めします。
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警察に連絡ですよ。



話がおかしい?
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変な人は、たまに来るとは思いますがドアロックチェーンは必ずしたほうがいいですよ


そう言うのが来る度にメンタルがやられそうになるから、人は入れない事!
制止も聞かず部屋に入って来たら、その場で110番の電話を大声でしましょう
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>警察を呼んだ方がいいでしょうか?


はい、迷惑なら、今不審な迷惑者者がいると呼んで下さい、
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済んだことなので反省然り!


直ちに転居をする
転居先を明示しない
さもないと貴方のデーターは勧誘業者にたらい回しされますょ!
速く実行するのみ
郵便物は取り敢えず私書箱をかり自己宛はここに配送するように局に依頼です。
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●【それでも帰ってくれない場合は警察を呼んだ方がいいでしょうか?】



⇒そうですね。
【帰ってください。】などと何度も言ったにもかかわらず、相手が住居からなかなか帰ろうとしない場合には【不退去罪】(刑法第130条後段)が成立します。
れっきとした【罰則のある犯罪行為】となりますので、すぐさま警察に電話しましょう。

●【このサイトで相手は私の何を知ろうとしているのでしょうか?】

⇒あなたの個人情報の収集を目的としているのではないかと思われます。
具体的には、CICは、主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関ですので、あなたがいわゆるローン・貸金業界における【プラック】ではないことの確認をしようとしているのではないかと。

すなわち、はっきり申し上げて、あなたみたいな、人がよくてなかなか断われそうもない人がそういう強引な営業勧誘を行う業者に狙われるんですよね。

なので、現状、不動産を購入するつもりがないのであれば、
【いまは不動産を購入する予定はありません。お帰りください。】とはっきりと言いましょう。
それが極めて大事ですね。


【ご参考】
●刑 法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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身元を明かすものを提示しなかったということで、窃盗団の使い走りみたいな闇バイト、あるいは、詐欺師でしょうね。


帰ってくれないなら、警察を呼べばいいと思います。
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