あなたの習慣について教えてください!!

来週裁判があって懲役2年に執行猶予が100%言い渡されます。


判決が言い渡された直後に法廷で、
よっしゃー、バンザーイって5秒だけしたらどうなります?

その場で執行猶予が取り消されますか?

A 回答 (9件)

弁護士顔を丸つぶれやなあ、最終意見陳述で弁護士さん仰ったんじゃないのですか?「・・被告人も反省しており・・何卒今回に限り執行猶予の判決を賜りたく・・」検事はこいつなんも反省してないよねって、そく控訴やで。

まだ最高裁まで争いますから頑張ってね!
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再度の回答になり恐縮ですが、ご回答いたします。



繰り返しになりますが、
【本件の場合、その場で執行猶予が取り消されることはありません。】

なぜならば、
本件については、刑法第26条の2の規定に該当することはありませんので。


【ご参考】
●刑 法
(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。

一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。

二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。

三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
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可能性はあります。

(刑法26条の2「裁量的取り消し」)
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●【判決が言い渡された直後に法廷で、


よっしゃー、バンザーイって5秒だけしたらどうなります?】

⇒裁判長(単独審理事案の場合には、担当裁判官)が「被告人は静粛に」というだけですね。

●【その場で執行猶予が取り消されますか?】
⇒既に、口頭で言い渡された判決内容は有効です。
なので、いまさら、その判決における執行猶予が取り消されることはありません。

とはいえ、検察を刺激することにはなるでしょうね。

検察官の怒りをかい、検察としては【十分に反省していない。】などとして、仮に第1審の判決だとすれば、【量刑不当】を理由として控訴することになるでしょうね。

なので、そのような行為は止めといた方がいいようにも思いますが・・・。
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裁判長が「静かに」と言うだけですよ。



前科者になるのが、そんなに嬉しいですかね。
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どうにもなりませんよ。



ただ、100%確定してるなら、バンザイする意味が不明。
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控訴審に影響ありそうだね


それとも確定審なん?
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反省をしとらんな!



それも裁判記録に残る事でしょう
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裁判官に注意はされるかもしれないけど、判決は変わらないと思うが、、、


やってみて報告してください
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