現在、商売用にとあるテナント(10部屋あるうちの1部屋)を約4年借りています。
私の場合、月に6日程度、展示会販売をしています。
もちろん1ヶ月分の家賃や光熱費は支払っています。
大家が各お店にいつでも入いれるようにマスターキーを持っていますが、当店は顧客様から商品を預かっている状態の6日程度は(盗難や破損があるといけないので)入らないで欲しいと、鍵をナンバー式にしました。
ナンバーは都度変更できるので、部屋に商品が無い日はナンバーを教えることはできますがと言いましたが、それならもう年内で契約は打ち切りにすると言われました。
私は他に20年間借りているテナントがありますが、そんなことを一度も言われたことないです。
テナントも住居も大家がいつでも入れる状態にしておくというのは常識なのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
重要事項説明書(所謂35条書面)、或いは賃貸借契約書(37条書面)の特約はどうなっていますか?
仲介業者がいればこれらの書面を交付していなくても違法ではありませんけど、普通は契約書くらい交わしていませんか?
大家とは言えど、借主の許可無く立ち入るのは論外です
ただ特約によって立ち入れるような契約内容にしてないわけもないかも知れません(普通は有り得ませんが)
大家がいつでも立ち入れるようにすべきと言ってるバカが多いのですが、緊急の事案であれば警察官などの立会いがなければダメです
つまりいくら大家でも無制限かつ無条件に立ち入れるわけがない
あと、宅建のたの字すらわかってないバカばかりが回答しているんですが、
そのテナントの契約形態はどうなっていますか?
原則として、建物の賃貸借においては、正当な事由がなければ貸主は一方的に賃貸借を解除することはできません
特に定期建物賃貸借契約であれば解約は遅くとも満期の半年前に通知しなければいけません
要するに賃貸ってそもそも借りた時点で借主が強く保護されるようになっているんです
または使用貸借あるは「期間の定めの無い賃貸借」であれば急に契約は解除できますが、
普通テナントで入っているのにそういう契約になっていることは常識的に考えて考え難い
なので正に賃料を遅滞なく払ってるならば急に「年内で打ち切りにする」ことは違法です
特約で「事前に借主が申し入れをした場合には〇ヶ月で契約は解除できる」という記載があったとしても借主不利でその特約自体が無効です
No.6
- 回答日時:
>入らないで欲しいと、鍵をナンバー式にしました
それって大家の許可を取って行ったんですか?
取ってないならあなたが勝手にやったことなんですから、あなたに非がありますよ。
大家には緊急事態ん時は鍵を開けて中を確認する義務があるんですから、勝手に鍵を交換して入れないようにするのはダメです。
>私は他に20年間借りているテナントがありますが、そんなことを一度も言われたことないです。
だから何でしょうか?
どういう貸し方をするのかは大家の勝手なんですから、そっちがそうだったからってそれが常識になるわけではありません。
筋を通さずに勝手なことをすれば出て行けと言われても仕方ないでしょう。
あなたは「借りてやってる」立場であると同時に「貸していただている」立場であることも忘れてはいけません。
No.5
- 回答日時:
親が人口25万人規模の街で5世帯入るアパートを3棟持ってます。
一応大家として合鍵を全て持っていますがもちろん勝手に入れば大家でも住居不法侵入です。
一番古いアパートで築30年ですが今まで勝手に入った事はもちろんありません。
とはいえ【勝手に】鍵を換えたり追加するのは認めていません。
今回の件は質問者が鍵を勝手に変更した事で大家が感情的になったと思いますが、これが契約解除の正当事由になるかどうかの考えは人それぞれなので弁護士を入れて裁判しましょう。
かなり偏った見方をします。
『違法な物を店舗に置いている時は入らないでほしいので番号を変えるけど違法物が無い時は教えます』
もちろんそんな事は無いでしょうが大家がそれを言い出す可能性はゼロではありません。
結局、信頼関係が無くなったというか大家が質問者の行為にカチンときたのでしょう。
No.3
- 回答日時:
#1さんが正しいです。
大家さんか大家さんから管理委託を受けた不動産会社などは、建物全体の「管理権限」があります。なので、火災とか水漏れなどの《建物全体の問題に対応するため》に、大家さんがいつでも入室できる、のは当然の権利です。
ただ、そうはいっても普通は入りません。入りたいなら「連絡して許可を得てから入る」か「明らかに建物全体を棄損する可能性のある緊急事態」のときだけです。
で、この辺りは大家さんによって考え方が異なります。なので「それならもう年内で契約は打ち切りにする」というのは、大家さんの考え方として問題ないし、不法だとも言えません。
No.2
- 回答日時:
微妙ですね。
。。緊急時に入れないと困るので、大家がいつでも入れる状態にしておくのは、常識言えば常識だが、借主の許可なく入るのは違法です。
許可なく入ったり、不法侵入にもなるようです。
https://tonton-byoshi.com/live/enter-without-per …
そして、商品の盗難、破損を避けるなら、ケースや箱にしまい、鍵をかけたりするのが、常識かな。。。
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