
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法には、大家が、大家の持ち物である家に、家の維持管理の目的の為に入ってくるということは、合法です。
但しその大家が権利を逸脱濫用した場合などは、違法の疑いがあります。
また、いくら大家が家に入ってこれるとはいえ、現在住んでいる、人の了解なしで入ることは、緊急の場合を除いては、違法と言えると考えます。
No.2
- 回答日時:
裁判官によって住居侵入罪の構成要件を、その侵入が、住居権者の意思に反している場合、とする人と、住居権者の意思に反していて、かつ、侵入の目的が平穏なものでない場合、とする人がいるようです
前者にぶつかれば違法、後者にぶつかれば目的次第、ということになりそうですね
参考URL:http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/ce2-63-1 …
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