
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続の権利はつぎの順位になっています。
1,配偶者は常に法定相続人となる
2,第1順位の法定相続人は子ども
3,第2順位の法定相続人は親
4,第3順位の法定相続人は兄弟姉妹
ですから、叔母さんの財産を相続するのは、配偶者、親が死亡しているので、妹2人が1/2づつ相続することになります。
これはあくまで「法定」ということであり、本人の遺言により変更することは可能です。
また、遺言がなくても、相続人が意思統一できればどんな分け方も可能なんですよ。
なお、法定相続人が遺言に意義を申して立てた場合は、法定相続分の1/2を遺留分を請求して相続することが可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/16 20:33
ご回答ありがとうございました。
遺言書を書かなくても、妹二人が相続できるのであれば、一番平和です。本人が安心すると思います。よかったです。
No.2
- 回答日時:
配偶者も子も親もいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人です。
兄弟姉妹のうち、すでに死亡している人がいる場合は、その子(つまり本人から見た甥姪)が代襲相続人です。
甥姪で死亡している人がいても、さらのその子までは相続人にはなりません。つまり、兄弟姉妹相続の場合、法定相続人は甥姪までで留まることになっています。
なお、兄弟姉妹、甥姪には遺留分はありませんから、本人が遺言を残す場合には、だれにでも自由に遺言して構いません。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/16 20:40
ご回答ありがとうございました。
その点が気になっているところでした。
代襲相続人というのがあるのですね。分かりました。それでしたら、遺言を残しておいた方がよいことになります。お知らせいただいて助かりました。
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