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被相続人(死亡者)が遺言を残していない場合、常に配偶者が相続人となるのでしょうか?
また、子が1人いる場合は、配偶者1/2、子1/2になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

遺言がない場合、配偶者が1/2、あとの1/2を子供の数で割ります。


相続が3000万円の場合
子供一人  配偶者1500万円、子供1500万円
子供二人  配偶者1500万円、子供750万円づつ

子供がいない場合は、配偶者が2/3、被相続人の親が1/3。
      配偶者2000万円、親1000万円

もし、遺言書があった場合でも、遺留分があり、相続額の1/2を分け合うことになります。
      遺言分1500万円  相続額1500万円
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この回答へのお礼

とても分かりやすかったです。大変参考になりました。

お礼日時:2014/06/23 16:47

妻が放棄しない限り1/2を受け取り、残りを子供が等分します。

一人なら残り1/2を全部相続します。
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/23 16:45

配偶者がいる場合、法定相続人は


(1)子がいる場合、配偶者+子
(2)子がいなくて親がいる場合、配偶者+親
(3)子も親もいない場合、配偶者+兄弟
の順です。

配偶者がいる場合、配偶者は必ず法定相続人となります。

子が1人いる場合はおっしゃるとおり配偶者1/2、子1/2が法定相続分です。
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この回答へのお礼

宅建で相続の勉強をしています。大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/06/23 16:45

配偶者が相続人となり、子が1人いる場合は、配偶者1/2、子1/2になります。


https://sites.google.com/site/souzokuzeitozouyoz …
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この回答へのお礼

Thank you. 大変参考になりました。

お礼日時:2014/06/23 16:43

はい、そのとおりです。

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この回答へのお礼

Thank you.

お礼日時:2014/06/23 16:41

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