No.8ベストアンサー
- 回答日時:
相続で配偶者がおられる場合の法定相続で正しくは以下の通りです。
基礎控除として(1世帯)3000万円、相続人1人600万円(配偶者を含む子供1人600万円)です。
しかしながら、配偶者ががおられる相続では配偶者特別控除が適用でき、配偶者は被相続人の資産全体の半分、あるいは1億6000万円までの金融資産が控除適用できます。
また、同一生計となるお住いの住宅は小規模宅地特例が適用され、限度面積はあるも80%減免されます。
従って、妻が遺族に居る場合の相続では、基礎控除3000万円+600万円に配偶者特別控除を適用すると1億6000万円ですから、1億9600万円までの金融資産であれば、相続税は非課税となります。
ただ、配偶者特別控除を適用されないことも、資産の半分を選択されることも自由ですが、課税率が高くなるので、そんな方はほとんどおられません。
お子さんがおられない場合は妻のみの相続権利となります。
小規模宅地特例を適用するとおそらく2億以上は資産が無いと相続税非課税世帯となります。
夫の死亡後に、準確定申告を行い、財産目録を作成したうえで遺産分割協議書を作成し、相続税の申告を行うのですが、相続課税要件を満たしていないご家庭は相続の申告そのものの必要がありません。
日本では相続税を支払う世帯は少なく、ほとんどのが家庭が非課税世帯で、全国民の8%程度の方の相続で相続税が発生しています。
No.7
- 回答日時:
亡くなられた方に兄弟・姉妹はおられませんか?
兄弟・姉妹がおられる場合は亡くなられていても甥姪が代襲相続人になります。
姉妹も甥姪も全くおられなければ、配偶者が100%相続します。
No.5
- 回答日時:
配偶者の法定相続割合が1/2なのは、子どもが相続人にいる場合です。
配偶者のみで子どもがいない場合の相続は、配偶者と父母または祖父母が相続人になります。
配偶者が2/3、父母が1/3が法定相続割合です。
父母や祖父母が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になり、この場合の法定相続割合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹は1/4です。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が代襲相続する事になります。
父母、祖父母、兄弟姉妹も甥姪もいない場合は、配偶者が全て相続できます。
No.4
- 回答日時:
配偶者のみなんですね、それだと50でなく、100%です。
一定の血縁の親族があれば、例えば親、兄弟、とかケースによって変わるみたいです。
検索すると沢山出て来ますよー。
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