「平成」を感じるもの

配偶者の親(片親)が自営業経営者で、配偶者が親の借金の補償人です。
配偶者には兄弟が1人いますが別の地方に暮らしています。
配偶者の親は病気ですが、もし他界したら相続はどの様になりますか?
配偶者は補償人だから兄弟に借金は相続されないのですか?
仮に、土地と上物が1億円、借金が4000万だった場合で教えてください。

A 回答 (5件)

>親は病気ですが、もし他界したら相続はどの様に…



相続のイロハは、
・親の配偶者が 1/2、残り 1/2 を親の実子全員で等分。
・親の配偶者はもういないのなら、親の実子全員で等分。
・いずれも同居か別居かなどのことは一切関係なし。

>配偶者は補償人だから兄弟に借金は相続されない…

補償人でなく「保証人」のことなら、相続と保証人は次元の異なる話。
保証人としての責務はそのままです。

>土地と上物が1億円、借金が4000万だった場合で

実子 A が保証人だとして、
【実子 A】
・土地建物 5千万もらう
・負債 2千万を相続 → 5千万の中から貸主に返済
・差引 3千万の相続
・さらに B が 2千万を返せなかったら自腹を切る
(不動産は必ずしもすぐに現金化できるわけではないので返せないこともある)

【実子 B】
・土地建物 5千万もらう
・負債 2千万を相続 → 5千万の中から貸主に返済
・差引 3千万の相続

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
補償人の漢字を間違えました。
実子Bが借金の支払いを怠った場合、実子Aが保証人としてBの分も支払わねばならないという事ですか?

お礼日時:2022/04/20 08:47

補償人? 保証人なら保証人としての債務は本人のものですから相続財産とは無関係です。


財産1億円と負債4000万円を半々で相続するのが基本です。(どの様に分けるかは協議または裁判で決める)
ただし2000万円借金を相続すればその分は自分で自分の借金の保証人と言うことになるので債務者から別の保証人を求められるでしょう。
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そうです。

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>という事は、半分の負債を保証人として返済義務があるという事ですか?


相続人として2人で共同して4千万円の負債を相続しますが、保証人としての義務は4千万円のままです。
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この回答へのお礼

なるほど!
ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/20 08:26

法定相続では子ども2人が1/2づつ相続します。


親の負債も1/2づつ相続しますが、保証人は義務は相続とは関係ありません、そのままです。
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この回答へのお礼

という事は、半分の負債を保証人として返済義務があるという事ですか?

お礼日時:2022/04/20 07:11

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