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嫁に出た旧家の娘です。幼い頃より弟が家督を継ぐものと教えられておりましたが、社会人経験によりそれは現行の法律ではないと気がつきました。私が資産を継承する正当な権利を持っていることを両親弟が納得する方法があるのでしょうか?皆が家督相続が当然と思っているので…

両親は私が実家の資産をあてにしないよう資産家との結婚を望みましたが、夫は一般家庭の出身です。私の実家の資産にすら気づいていないため、実家をあてにするなんてとんでもないと眉を顰めています。ただ全てを放棄するには金額(田舎の不動産プラス都心の一戸建て)が少し大きすぎる、そしてそれら全てを渡して弟夫婦が資産の管理(切り売りしては家督相続の意味がありませんね)、そして両親の面倒を見てくれるかも信用できません。所詮、弟の嫁にとっては他人でしかないのですから。何より両親が嫁が面倒を見て当然と思っているのが不安です。残念ながら、両親の面倒を見たくても、実家の資産なしには夫の両親以上に面倒を見る余裕はありません。

不勉強ゆえ法律相談などに行くとしても、どこに相談をすれば良いのか分からない状態です。と。なたか、ご意見いただければと思います。

A 回答 (8件)

家督を継ぐ、


何と旧い概念でしょうね!、
今時旧家(これは個人の勝手な思い込みです)であろうと何であろうとそんな事が教育で思い込まされてたと言う事が博物館クラスの驚きです、
仰る様に現民法にはそんな制度は存在しませんよね、

現在貴女の父君が戸籍筆頭者、それにお母さん姉である貴女と弟さんの構成ですね、
貴女は婚姻でご主人との戸籍に居られる、

先ず、父君がお亡くなりならお母さんが全財産の四文の二、貴女と弟さんが四分の一づつが遺言書の無い場合の遺産相続分割の基本ですよね、

したがって貴女が遺産分割協議書で相続の意思が無い旨を表明されれば事が足ります、

万が一、遺言書(全財産を弟に相続させる内容)を作成されてても、貴女が遺留分(相続すべき権利分です)の主張をしなければ遺言書どおりに弟さんが相続します、別段法律の専門家に敢えて相談される必要も無いようにお見受けします、
何を相談される必要が有るのかもです、
家族構成が頗るシンプルで横槍が入る余地も無いようですし、
但し、父君に認知をされた隠し子が存在しなければ、と言う限定です、

で、

懸念されてる、弟嫁がお母さんの面倒を見るかどうかのくだり、
貴女の懸念どおり弟嫁が義母の面倒を見なければならないなどの義理は一切有りません、ご懸念通りに、
其の方の面倒は貴女と弟さんが見るものです、親ですからね、

其の前に、遺産総額が(旧家だと仰ってますので)どの程度の物か庶民には想像も出来ませんが、
相続には必ず額に応じた相続税が賦課されます、少ないですが基礎控除も有ります、十分にご存知だとは思いますが、
税額が算出されると其れの額面は現金での納付です、
手許には存在するんですかね?、支払えるだけの十分な現金です、
仮に、所有する株式や債券、或いは書画骨董、金・プラチナなどを売却してでも金額は揃える必要が有りますよ、
無ければ額相応の物納です、家・土地などでです、

そうなれば、拘っておられる財産は確実に分散され目減りしますが、如何でしょうね?、

一度、相続税額を大まかに税理士さんに確認されるのが先だと思いますが、
親の面倒は誰が見るのか?、弟が資産の切り売りなどをしないだろうか?の心配よりもね、

現皇后陛下のご実家であられる「正田家」も物納で消えましたからね、

些かの老婆心と共に当方は別の懸念を持ちます、

ご健闘を!!!。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございます。

私が放棄すれば丸く収まるのはわかっているのです。ただ資産は不動産がほとんどなので、いずれ切り売りして税の支払いに充てることになるかと思います。資産を守るために私に相続させないのに、結局家の資産ではなくなるのが納得できないのです。

私の主張としては、2人で相続し、税の負担、親の面倒を分担したいと言うところです。裁判で遺留分を請求する、とか分割協議書に判子押さないとかで揉めたくはないので。

父どころか祖母も存命なうちからこんなことを心配するのはみっともないですね、私…

お礼日時:2016/05/05 09:42

今ネットで調べたのですが、ご相談者様が相続放棄してもしなくても、


相続税の総額は変わらないようです。
(No3様のお礼にあった内容が気になりましたので・・)

さて。
>私が資産を継承する正当な権利を持っていることを両親弟が納得する方法があるのでしょうか?
御両親弟様が納得しようとしなかろうと、法律が優先されますね。
わが家も揉めましたが、結局法律が最強でした。

ご質問者様は、弟様夫婦を信用できないとのことですが、
親族に対し「信用できない」とは、穏やかではありません。
疑心暗鬼にかられるのが相続の難しいところなのかもしれませんが・・・
このままでは、ひと悶着ありそうな気がします。

ここは、誰よりも揉め事を避けたいご質問者様が口火を切るべきだと思います。
「相続手続は現在の民法に則りたい、私達夫婦はそのための義務を果たす意思がある」と
御夫婦ではっきり宣言するのが、最も揉める度合いが小さく済むと思います。

御両親がご質問者様の意向を汲めばよし。
仮に民法は無視すると主張されたとしても、腹を据えてその後の判断ができることでしょう。

「わたしは、こうしたい」を明確に宣言し、それに責任を持つ。
怖いことですが、それが最も良いと、私は思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通り、私が放棄しようがしまいが税額が変わるわけではありません。そのため、二人で分担して支払う方が弟も楽なのではないの?というのが私の考えです。

「信用できないとは穏やかではありませんね」…本当におっしゃる通りです。資産の多くは田舎にあり、父は自分がしたように引退後は田舎に戻り、墓守や祭祀も含めた管理も含めての「全て長男に」なのですが、弟も私もそこでは育っておらず、帰るつもりが弟にないため、そのような発言をしてしまいました。お里が知れますね^^;

弟のお嫁さんについては信用できないと言うよりは、夫の親より自分の親の方が面倒をみたいのではないかなという自分の考えがありまして…。

掲示板はいつも見ているだけで、今回初めて相談をしてみましたが、皆さん親切なのですね。本当にありがとうございます。

お礼日時:2016/05/07 23:05

家督制度は 廃止されています。

民法が改正される以前のケースは認められますが 質問者の場合は関係ありません。
ということで 両親が亡くなれば 子供二人(質問者と弟)が 平等に遺産を相続する権利があります。親としては、弟に全財産を継がせるため その旨の遺言書を書くかもしれませんが、質問者には遺留分といって法定相続分の半分を請求する権利がありますので イザとなったら その権利を主張しましょう。
これに対抗するため 親としては 遺留分を放棄する旨の文書を書くよう要求してくるかもしれませんが、絶対書いてはいけません。ちなみに、生前の遺産放棄はできません。
なお、質問者が結婚資金などとして 多額の援助を受けていたら その分は差し引かれる可能性はあります
法テラスに行っても どちらに味方することもできませんので これくらいのことしか回答してくれないと思いますwwww
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

正当に権利があるものを遺留分の請求起こす形にするのが嫌なので、できるだけ公平に分けてもらいたいものです。

結婚資金など、どの程度のものが多額の援助として差し引かれるのかは今一度確認してみる必要があるかと思います。

お礼日時:2016/05/05 22:00

No.1です。



他の回答者さんへの回答お礼に

親が生きてるうちからこのような話を、、

とためらっておられましたが、

「親が生きてるうちにこそ」話し合うべき問題なのです。

しかし、ご両親がここまで頑な方なら、せめて「遺留分」は、

貴女が貰える権利があるのですから、相続問題が発生した場合に

そこは、しっかり、

もらっておきましょう。

そして、親のかいごも、墓守も弟さんにお願いする、、。

出ないと、先々、そのことが、何時迄も、こだわりとなって

貴女の心の中に残ってしまいますから。

一番良いのは、なんでも弟さんと半分こ ですね。

そして、不動産売却のお金も半分づつ。

ただし、税金も半分づつ。

ご両親の介護も、弟夫婦が面倒を看ないのならホームに入ってもらう。

そして、その出費も半分。

すべて、半分にすれば問題ないのでは?と

単純な私は、そのように思いますが、、、。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私も権利も責任も半分ずつにしたいのですが、周囲がそれを良しとしていない状態です。嫁に行った身で実家の資産に口を出すなど以ての外、という感じです。まだ遺言も何もない状態なので(この場合父が他界した時は母弟私で分けて私は1/4ですよね?)、あまり対策を急かすと逆に遺留分だけになるように遺言されると思いますし…。

両親は旧家だから弟が継いで当然と言うのですが租税回避や事業継承で相続対策ができるほどの資産ではなく、「旧家だから、資産家だから」では納得できないということもあります。後から娘に面倒を見てもらえれば良かったと後悔されても困りますし。

お礼日時:2016/05/05 21:49

>それは現行の法律ではないと気がつきました…



いやいや、言葉を変えただけで現行法にもきちんとありますよ。
家督相続者の言葉が「祭祀継承者」に代わっただけです。

>皆が家督相続が当然と思っている…

祭祀継承者・・・すなわち先祖のお守りをしていく人のことで、具体的には親が管理している仏壇とお墓を受け継ぐことです。

祭祀継承者になった人は、いずれは先祖代々の墓に入ることになり、自分でお墓を用意する必要はありません。
お墓を用意する必要がない代わり、先祖の法事などにかかる費用を持つ義務があります。

祭祀継承者にならなかった人は、自分でお墓を用意するか、配偶者の先祖代々のお墓に入ることになります。
実家の法事などは、少々のお香代 (香典・御仏前) を持ってお参りするだけでよく、費用を負担するという概念はありません。

現代の“家督相続”とは、ただそれだけの意味なのです。
これにはあなたも同意できるでしょう。

>私が資産を継承する正当な権利を持っていることを…

家督相続と遺産相続とは別物で、兄弟が 2人だけなら 2人が均等にあります。

>(田舎の不動産プラス都心の一戸建て)…

銀行預金にしても不動産にしても、相続によって名義を書き換えるには、法定相続人全員の判子が必要です。
あなたが判子を押さなければ、弟 1人のものなることは絶対ありません。

まあ、自宅の金庫に札束が積んであるとか、畳の下に万札が敷き詰めてあるとかなら、これはあなたの知らぬ間に弟のものになってしまうかもしれませんが、預金や株券、不動産は大船に乗ったつもりでいれば良いのです。

>(切り売りしては家督相続の意味がありませんね)…

それはそうですが、たとえば時価 1億円の不動産なら、

1. 名義すべてを弟に譲る代わり、半分相当の現金 5千万を弟からいただく
2. 名義は姉弟共有とし、実質は弟の所有とする代わり、毎年毎年、半分相当の地代・家賃を弟からいただく

のどちらかを選べば良いのです。

>どこに相談をすれば良いのか分からない…

まだご両親はお元気なのですね。
前述のとおり、実際に相続が発生すれば、必ずあなたの判子が必要になるのですから、そのときに主張すべきこと主張すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

祭祀継承者と言うのがあるのですね。それは恐らく弟になりますが、弟は都心に住むつもりなので、実際お墓の面倒などはみないと思います。

来るべき日に、納得いかないから協議書に判子つかないわよ!などと言うことがないように、きちんと分けてもらいたいのです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/05 09:52

>私が資産を継承する正当な権利を持っていることを両親弟が納得する方法があるのでしょうか?


う~ん。難しいかも…。
とにかく、話し合うしかないでしょう。
今、相続でもめるケース(特に兄弟姉妹間で)が急増しています。
また、貴方の実家のような資産家でなくて、ごくごく普通の家庭でもあります。
というか、資産がないほうがもめることが多いくらいです。

>不勉強ゆえ法律相談などに行くとしても、どこに相談をすれば良いのか分からない状態です
お住まいの自治体で、弁護士による無料の法律相談をやっているはずです。
日程などは役所に聞けば教えてもらえます。
そこでまず相談されたらどうでしょうか。
また、「法テラス」を使う方法もありですね。

参考
http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

難しいですか…遺留分だけでも主張できるかとは思ったのですが。

遺留分を主張したらお互いの大学が国立だった私立だった、親に歯科矯正をしてもらったとか、過去に遡ってまでの泥仕合になりそうで、それは避けたいのです。私が放棄すればそんなことにはなりませんけどね^^;

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/05 09:46

家督相続という制度は廃止されてしまったのですが、現在の相続制度でも「かっての家督相続制度の考え方も良いところがあった」という意見もあります。


遺産分割協議では「親の面倒を全部見るから」という理由で「子のうちの長男」が全部相続をしたとします。他の相続人は相続放棄をします。
遺産分割によって「他の兄弟」が手にする不動産も現金もありません。なにもないのです。

「子のうちの長男と妻」つまり「遺産を全部相続した者と妻」が、他の相続人が口をだす隙間のないほど残された母親の面倒を見てくれてるなら、もう感謝感謝でいいのです。

現在の相続制度で「あらら、困るじゃん」というのは、母親を残して父親が死亡してしまった際に、残された母親の面倒を家を相続した男子とその配偶者が、他の相続人が満足するだけ行わない時です。

「おねえさんも、お義母さんの面倒見ていただけるとありがたいです」と弟の奥さんに言われなくても、なんらかの「お世話」はするのが実の子でしょうが、リクエストの中に「お金の提供」を求められると「困るじゃんね」となるのが現実でしょう。

そして、このような問題は「ご両親のうち父あるいは母」が死亡しないと、実際に火の粉となって振ってこないので、なかなか勉強すると言っても「どこで勉強するんだ」「誰に聞くんだ」という話になります。

勉強するというならば大学法学部に行くのですが、入学しなくても「民法」の本を買って読めば良いです。
ちなみに民法親族法です。ネットで調べれば色々売ってます。
相談する相手は「司法書士」か「弁護士」になります。

財産総額が大きいならば、相続税の相談も含めて税理士に相談しましょう。
税理士は税金の専門家ですが、遺産分割をどうすれば節税できるかという立場からの相談ができます。
「遺産分割そのものに争いがある」時は「弁護士」のお出ましです。
税理士の多くは紹介できる弁護士さんを一人か二人知ってますから、紹介してくれます。

ご両親は今おいくつなのでしょうか。
大変不遜な話になりますが「もう、そろそろだ」というのでしたら、機を逃さずに税理士に相談されることです。
というのは、相続税対策とは「死んでから」ではできないものだからです。
生きてる方が「俺が死ぬと遺産相続がされるが、その時に無駄に相続税がかかるようでは死にきれない。子孫が大きな相続税負担するってのも、自分が一生懸命残した財産の無駄遣いだ。」という考えに至ったときに「相続税を少しでも安くしよう!!」とするのが相続税対策だからです。
 死んでからでは遅すぎる相続税対策。
ですので、相続人たる「子」は、なるべく早くにオヤジやお袋さんに「相続税対策をしようね」と声かけして行く必要があります。
特に資産家でしたら「まだまだ元気だ。あと100年生きるぞ」なんて口にするほど元気な時から相続税対策をして効果が出るくらいです。


「両親が資産家なのです。相続と相続税の知識を得るとともに、相続税対策を一緒に考えていただきたい」と税理士事務所に行けば、相談にのってくれます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

生きているうちから相続のことをこちらから切り出すのはなかなか難しいですよね。来るべき日のための準備とは言え。

私が金融機関に勤めていた際、相続税対策(祖母→父)にこんな商品があるよと話ついでに言っただけで、女の子がそんなこと話すものじゃない、ましてや出る家の資産に口出すなんて、とたしなめるような父なのです…

お礼日時:2016/05/05 09:25

「法テラス」という、弁護士さんの集団がありますよ。



相談して見られたら如何でしょうか?

こういう、遺産問題は、プロに相談するのが一番です。

「餅は餅屋」ですから。

お近くの遺産相続に詳しい弁護士さんを紹介して下さるかもしれません。

まだ、ご両親がお元気である、、ということも、話された方がいいですね。
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この回答へのお礼

法テラスですね。家族間のことは自分達でやってください、と言われてしまうのかと思っていましたが、こう言った事例で相談しても良いのですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/05 09:27

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