No.7ベストアンサー
- 回答日時:
「判明した」と書かれていることから,相続開始後,相当期間が経過してからそのような土地があることがわかったということですね。
ということは,他の相続財産はもう相続してしまったということでしょうから,民法915条の相続放棄可能期間の経過というより,民法921条の法定単純承認により,相続の放棄はもう検討の余地がないということになると思います。
ところでその「祖母の土地・家屋」ですが,現状の登記名義は誰になっているのでしょう?
すでに祖母の長男(父),祖母の二男,祖母の三男の共有名義になっているのであれば,お父さんの持つ共有持分3分の1をあなた方はすでに相続している(遺産分割がされていないだけ)ということになります。それをいらないというのであれば,民法255条の持分放棄(相続の放棄とはまったく違います)をして,その共有持分を他の共有者に帰属させるしかありません。
そしてその登記は,持分の放棄をする人と,他の共有者の全員による共同申請になります。なので他の共有者の全員の協力が得られないと手続きできません。三男の配偶者が今どこでどうしているかわからないそうですが,なんとかその人,またはその相続人を見つける必要があり,その協力を取り付ける必要があるということです。
また持分放棄の前に,お父さんの持分を,あなたまたはお姉さんへ,もしくはその両人への相続の登記もしなければなりません。
もしもまだ登記名義が祖母のままであるならば,祖母の長男(父)の相続人,祖母の二男,祖母の三男の相続人の全員による遺産分割協議で,その土地を誰が相続するのかを決められます。ただやはり三男の相続人を除いてそのようなことをすることはできないので,それを探すところから始めざるを得ません。
どちらの場合でも必要な三男の相続人探しは,三男の戸籍を確認するところから始まります。戸籍には,その戸籍に属していた人がどこに本籍を移したか等が記載されていますので,とにかくそれを追いかけます。そして現在のものにたどり着いたところで戸籍の附票を取得すると,その人の住民登録上の住所がわかりますので,その住所地宛に手紙を送ってみて,協力を求めるといいでしょう。
万が一,行方がわからなかった場合には,その人の不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てて,その不在者財産管理人と遺産分割協議を行うことになります(家庭裁判所の許可も得ます)が,不在者財産管理人(と家庭裁判所)は不在者の財産を減らさないことを目標にしますので,あなたがたがその相続分相当をそちら側にあげるというのであれば,それは先方の意向にも合いますし,そのときはそういうった方向に話を進めてしまうといいかもしれません。
ご理解ありがとうございます。
訳あって父が死んでから7ヶ月が経過しており、今回の土地・家屋以外は現在相続手続き中です。
>ところでその「祖母の土地・家屋」ですが,現状の登記名義は誰になっているのでしょう?
次男から送られてきた全部事項証明書の権利部には共有者として
父 1/3
次男 1/3
三男の配偶者2/12
三男の長男 1/12
三男の長女 1/12
と記載されています。
>また持分放棄の前に,お父さんの持分を,あなたまたはお姉さんへ,もしくはその両人への相続の登記もしなければなりません。
一旦、我々に相続→登記してからじゃないと持分放棄はできないということでしょうか。次男からは相続手続きをしますという連絡をもらっています。もし、現在の状態で次男が父の所有している分を引き受けてもらうことが可能であれば、そのように次男に連絡したいと思っています。
お手数ですが、よろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
NO.2です。
「遺産の一部とは「預金と株式は相続する」「土地・家屋は相続しない」ということ」という補足をいただきました。大変失礼ですが、一番重要な点を質問文に述べておられないので、私も含めて他の回答者さまのせっかくの回答がほとんど的外れになってしまってます。おそらく他の回答者様の「なあんだ。全然違う話ではないか」とがっかりされると思います。
上記の補足が私の回答につく前にほとんどの回答者様が回答なさってるからです。
それほど「一番重要な事実」です。
相続には3種類あります。
1、単純承認
2、限定承認
3、放棄
ご質問者の言われるのは、遺産にAとBがあるが、Aは相続するがBを相続しない方法があるかという事です。
これは「ありません」。
Aがプラス財産でBがマイナス財産(借金です)の場合には上記「2」の限定承認の選択ができますが、単純承認をするのでもなく、放棄するのでもないという選択は法的に存在しません。
遺産のうち「その不動産は共有物なので、いらない。預金は欲しい」というのでしたら以下です。
1、すべての財産を相続する。
法定相続人の間で、どれを誰が相続するか遺産分割協議書を作成します。
つまり、いらない不動産も一度相続を原因として所有します。
2、いらない不動産については、他の共有者に譲渡する。
譲渡するとは所有権の移転をするということです。
そして、所有権移転の原因はいろいろとありますが、ここでは売買と贈与を考えればよろしいでしょう。
3、売買
相続で得た不動産を、所有者からみた叔父叔母にいくらかで売る契約をします。
本例ですと祖母の次男なら契約がしやすいでしょう。
売買代金は「売った人」の譲渡所得となります。
4、贈与
相続で得た不動産を、叔父叔母に贈与します。
贈与された人(受贈者)には、贈与税の問題が出ます。
5、では「非常に安い金額で売買したら、売った人の譲渡所得も安くて済む」か、という話
贈与税を払ってまで、不動産は要らないと言われるケースもあるでしょう。
では売買契約にしましょうとして、売った者にかかる譲渡所得を低くするために、酷く低額な金額での売買をしたとします。
そうですね、10万円としておきます。
すると「その土地の時価からすると、いかに共有分とはいえ、10万円での売買はありえない」と税務当局からご指導が来ます。
「あかんよ」という話です。契約そのものは税務署長が無効にする権限はありません。
時価が仮に200万円だとすると、差額の190万円を贈与したこととみなされます。
ありがとうございます。
民事訴訟の準備や相続手続き等でてんぱっており、タイトルで通じると思った私が浅はかでした。
申し訳ありませんでした。
No.6
- 回答日時:
質問文を読んでいて、どうも亡祖母(存命でしたら失礼)の土地が、祖母名義のままではないのでしょうか?
それですと、お書きのとおり、亡祖母遺産につき、遺産分割協議することで、相続人のだれか一人に帰属させることは可能です。あなたがた兄弟姉妹は、亡祖母相続人亡父に代位して、前述分割協議に参加することになります。不明者は戸籍をあたって附表をとりよせ住民登録している住所をしることができます。なお、亡三男の相続人は配偶者のみとは限りません。(死亡の順番によっては複雑になります)
皆さんの回答に見られるように、質問者さんの質問に重要な点が不明瞭すぎて、回答が多岐にわたってしまいます。もうすこしはっきりさせて補足してください。
分かりづらくて申し訳ありません。
重要な点が分からないので思いつくままに質問させていただいております。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
他の方も回答していますが、相続放棄を
すればよいでしょう。
相続放棄は相続が開始したことを知ったときから
三ヶ月以内にする必要があります。
また、相続放棄をすると、銀行預金のような財産が
あっても、相続出来ません。
同様の質問にて「遺産分割協議書」にて合意を得られれば
相続しないことは可能という内容を確認しておりますが
↑
お父さんにはお子さんがいるのですから、(2)(3)
の人は相続人ではありません。
従って、遺産分割協議など出来ません。
②③と合意を得るためには具体的にどのような
手続きを踏めばよいのでしょうか。
↑
合意を得る必要は無い、というよりも
そもそも問題になりませんから。
相続を放棄すれば、次順位の相続人が相続するだけ
です。
No.3
- 回答日時:
NO2追記
「法定相続人全員が、その財産を誰かに相続させる」という遺産分割協議書を作成しても、できませんから。法定相続人でない人に、相続を原因としての遺産分割はできません。
法定相続人が法的に相続放棄して(家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されて)、初めて第二順位、第三順位の親族が相続人になります。
仮に子が2人いて、その子たちだけが法定相続人でしたら、二人の間で「相続はしません」という話をして書面にして、そこに「叔父だれだれに相続させる」としてあっても、この叔父はもともと相続権がありませんから、相続人になれません。
私文書としては「二人でこういうのを作った」という記録になりますが、叔父が「法定相続人である2名の子が遺産分割協議書で私を相続人にしてくれた」として不動産の名義変更申請をしても法務局では受理されません。
兄が死んで、その子に相続がされた遺産を、子が叔父に贈与するならば所有権は移転します。
兄が生きてる間に遺言を残してあり「おれが死んだら全部弟に財産を贈与する」としていれば、子が相続放棄するまでもなく、兄から弟に兄の遺産の所有権が移転します。
既述のように、法定相続人のうち一人が全部相続して叔父に贈与するという形をとらないと所有権は移転しません。
違った事を述べて
「このあたりを考え違いしていますのでご注意ください。」という記述があるようですが、この記述をされた方そのものが考え違いをなさっておられる気がします。
No.2
- 回答日時:
遺産の一部というので、父の遺産のうち一部は相続するが、一部を相続しないという話かと思いました。
そうではなく、遺産そのものが共有物であるという話ですね。
これは単純に「相続放棄」すればよいです。
家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して、受理されれば「父の遺産の相続人ではなくなる」ので、遺産分割協議もへったくれもないです。相続の土俵に上がらないからです。
相続放棄の申述などめんどくさいと遺産分割協議によって「私は要らない」という方法をとると、父の遺産は父の兄弟に相続がされません。
父の弟二人は、父に子がいる段階で法定相続人ではないからです。
相続権のある二人が「わたしは、いらない」と言い張って、お互いに擦り付けてるだけの話となり「法的に相続権を放棄してる」こととならないからです。
例えると、父が残した料理が入ってる鍋があり、これを食べることができるのが、ご質問者とそのお姉さんです。
二人でどう分け合って食べるかという話です。
1、二人同士の間で「お互いにいらないよね」と話合って、食べない状態でも、この鍋は二人の共同所有物ですので、他人が手を付ける権利がありません(父の兄弟への相続がされない、という意味です)。
2、二人ともが「お互いにいらない」と話し合って、鍋奉行に「私たち二人は鍋がいりません」と上申します。鍋奉行が「わかった」と上申を受理すると、では、この鍋は元の持ち主であった父の兄弟にて分けさせることにしようという話になります(父の兄弟への相続がされる、という意味です)。
本例のように「父の財産を相続人全員がいらない」というケースでは遺産分割協議書の作成だけで遺産を他の人間のものにすることはできません。
もしするならば、誰かひとりが遺産全部を一度相続して、それを叔父なり叔母なりに贈与することになります(鍋の中身を全部一人が貰って、それを叔父さんたちにあげるということです)。
②と③の合意?
そんなものは全く不要です。
法定相続人が相続放棄を家庭裁判所に申述して受理されれば、自動的にお父上の兄弟姉妹が法定相続人になります。
分かりづらくて申し訳ありません。
遺産の一部とは「預金と株式は相続する」「土地・家屋は相続しない」ということです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>同様の質問にて「遺産分割協議書」にて合意を得られれば…
その土地家屋以外の遺産は相続したいのですね。
丸ごと放棄したいわけではないのですね。
それなら叔父 2人は父の相続人ではありませんから、「遺産分割協議書」にて合意というか、法定相続人以外に相続してもらうことを、まず法定相続人間で合意を取り付け、第二段階として叔父 2人に、あるいはどちらか 1人が地地理持ち分全部を引き取ってもらうことの要請でしょう。
>※三男は他界。配偶者の連絡先は不明…
三男と父はどちらが先に旅立たれましたか。
三男が先なのなら、三男の配偶者は関係ありません。
三男の直系卑属 (子、孫、曾孫、玄孫・・・) が代襲相続人です。
三男に直系卑属が 1人もいないのなら、三男の兄弟が代襲相続人です。
父のほうが先立ったのなら、代襲相続ではなく二次相続として配偶者が浮上してきますけど。
>②③と合意を得るためには…
次男も三男も父の法定相続人ではありませんから、必ずしも全員に声をかける必要はありません。
次男が父の分を引き受けてくれるというのならそれだけでよいですし、次男、三男以外の第三者に譲ってもよいです。
このあたりを考え違いしていますのでご注意ください。
相続に関しては某司法書士さんのわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
ご理解いただいた通り今回の土地・家屋以外は相続手続き中です。
姉に任せていたので父が死んでから7ヶ月経過してしまいました。
今回、別の相続の件で祖母の次男と揉めてしまった中で土地・家屋を所有していることが判明しました。
また、父より三男の方が先に他界しています。
次男に父の分を引き受けてもらうよう連絡してみます。
ありがとうございました。
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