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以下の状況における相続人と法定相続人は誰ですか?

被相続人には配偶者がおり、子供は長女一人だけだが長女の子供(=被相続人からは孫)を一人残し死亡している。被相続人の父母は存命である。

質問者からの補足コメント

  • もし、他の方の回答と異なる場合はその理由を簡単に述べていただけると幸いです。

      補足日時:2022/10/06 21:04

A 回答 (4件)

配偶者と孫(長女の子)です。



子である長女が亡くなっていますが,民法887条2項により孫が代襲相続人になるので,民法889条の適用の余地がなく,父母は相続人にはなりません。

よって民法890条により相続人となる配偶者と,民法887条2項によって相続人となる孫だけが相続人になります。
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#2さんの回答通りです。



配偶者と子がいる場合には、親に相続権は
ありません。

相続割合は
配偶者が1/2、子が1/2になります。


子が亡くなっている場合は、子の子、つまり
孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
代襲ですから、孫の取り分は、子と同じに
なります。

結局、配偶者1/2 孫1/2になります。
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2番さんに座布団一枚です

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法定相続人は配偶者と孫です。


父母は相続人にはなりません。
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