
下記の状態の場合に、贈与税と相続税、どちらが節税になるか、
またその理由について、詳しく教えて下さい。
・妻(71)に1000万、長男(50)に1500万、長女(32)に2000万
相当の評価額の土地・建物を相続したい。
(現預金4000万はすべて妻に残す)
・長男と長女は異母兄弟で、長男のほうの母親は死別している。
・本人(75)は病弱なので一年以上かけての贈与の仕方は
考えていない。
念のため上記の相続をする予定で遺言書の下書きをしているが
本人が少しでも節税したいとのことで、どちらが節税になるか
納得いく説明がつくまで作成を保留する事になっています。
いろいろ調べようと思ったのですが時間が無くて困っております。
ぜひご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
評価額は実勢価格ですか。
不動産の価格には固定資産税評価額、路線価、公示価格、相続税評価額があります。参考:http://allabout.co.jp/glossary/g_estate/w005053. …
質問者さんの質問をまとめると土地・建物で4500万円相当あり、預貯金で4000万円あるようですので、あわせて8500万円の財産があるようですね。
そうすると、相続人が3人いるので、相続税の控除額として8000万円があります。質問の土地・建物の評価額が実勢価格でしたら相続税評価額はその8割くらいが目安ですので、質問者さんの財産には相続税がかかりません。生前贈与すると損をします。
既に土地・建物の評価額が相続税評価額でしたら、8000万円を控除した残り、500万円に相続税がかかります。
参考:http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm
また、質問内容からすると相続人の遺留分も犯していませんので、正しい遺言をしたためておけばよろしいかと思います。公正証書遺言がよろしいかと思います。
また、一言書かせていただきますと、長男さんは後妻さんと養子縁組をなされていなければ、後妻さんからの相続人にはなりませんので、後妻さんからの相続は長女さんがされることになると思います。
そうすると、最終的な相続状況を考えれば、ご長男さんから不満が出ることが想像されます。質問者さんが亡くなったあとに子供さんたちが相続争いをしないように子供さんにはしっかりとお話されたほうがよろしいかと思います。
分かりやすいご説明をありがとうございます。
土地の価格は固定資産税評価額だと思います。
相続のほうが断然有利だということがよく分かりました。
遺留分も犯していないとのことですので、さっそく本人に
説明してみようとおもいます。
なるべく本人の意思に沿った内容が書けるよう話し合いを
進め、自分でもきちんと調べてみようと思います。
No.4
- 回答日時:
#2です。
法定相続分は妻が1/2、子供が1人当たり1/4です。
それぞれの遺留分はその1/2ですので、もし8500万円が相続対象だとすると、子供の1人あたりの遺留分は1/8です。
遺留分は犯していないようです。
No.2
- 回答日時:
#1です。
質問とは直接関係ありませんが、質問の相続割合では、長男・長女に対する相続額が遺留分を侵害しています。
遺留分は法定相続分の半分なので、長男・長女は1/4の遺留分を持っています。8500万円x1/4=2250万円です。
上記の金額はこれを下回っているので、遺留分を侵害しています。
当人たちが納得していれば問題はないのですが、法的には遺留分減殺請求というものを行うことが可能となりますのでご注意ください。死後、お家騒動の種となりかねません。
No.1
- 回答日時:
相続人が3人いるのであれば、相続税の基礎控除額は8000万円あります。
したがって、相続財産が上記されている額しかないのであれば、相続税は8500万円-8000万円=500万円に対してだけかかります。1000万円以下の税率は10%なので、相続税は50万円です。
一方、贈与税の基礎控除額は年間110万円しかありません。合計5000万円贈与を受ける妻の税額を仮に計算すると、4890万円(課税対象)の50%=2445万円-225万円(定額控除)=2220万円にもなります。
したがって、明らかに相続のほうが有利です。
もっとも、相続時清算課税制度を利用すれば、生前贈与しても相続税はかかりません(別途申告が必要となります)。
分かりやすいご説明をありがとうございます!
相続のほうが断然有利だということがよく分かりました。
相続時清算課税制度についてもう少し調べてみようと
思います。
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