A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
受贈者1人110万円が条件ですので、おじいさんからと親から同時に受けると課税対象となります。
一方で贈与者は受贈者1人110万円です。
生活費として受けるには非課税です。
No.6
- 回答日時:
【FPが答える】別居の親への仕送りは贈与税の対象になりますか?|老人ホームのQ&A集|LIFULL 介護(ライフル介護)
https://kaigo.homes.co.jp/qa_article/109/
No.5
- 回答日時:
年110万が基礎控除です。
注意点として。、生活費のやり取りのような場合は、
贈与ではなくて、民法877条での扶養ですから、贈与税の対象ではないです。
つまり、
親族間における贈与について|あすな会計事務所
https://asuna-accounting.net/souzoku-answer007/
No.4
- 回答日時:
「1回に110万渡すと税金がかかります」失礼ながら、ちと違います。
贈与をする人ごとに110万円非課税枠があるのではありません。
贈与を受ける人が「1月1日から12月31日の間にいくら贈与を受けたか」です。
爺さんから110万円、婆さんから110万円、父親から110万円を同じ年に貰ったら、貰った人つまり受贈者は「年間330万円の贈与をうけた」として贈与税の計算をします。
No.1
- 回答日時:
>1回に110万渡すと税金がかかり…
年に1回だけなら、基礎控除内で申告の必要はありません。
>両親から110万/年づつ一人の子供に…
合計 220万から基礎控除 110万を引いた残り 110万が課税対象になります。
11万円の納税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>おじいさんからと親からでも…
おじいさんから 110万が加われば 330万、基礎控除 110万を引いて 220万が課税対象になります。
220万 × 15% - 10万 = 23万円の納税です。
>贈与税を低くするにはどうしたら…
親や祖父母の金をあてにしないで自立すること。
いずれはやってくる相続まで待てば、相続税は贈与税よりはるかに少なくて済みます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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