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私は夫と再婚して10年がたちますが、先月、夫が亡くなりました。

夫と私の間には実の子はおらず、夫には先妻との間に娘が一人いました。

夫は、公正証書遺言により、全財産を私に相続させるとの遺言を残して
逝きましたが、その存在を知らない娘から、父の遺言があるなら早々に出して
ください、との話が昨日ありました。

49日法要が終わるまで、故人の身辺を穏やかにしておきたかったので、
49日が終わったあとに、その存在を親戚一同に知らせようと
思っていたのですが、実の娘が、存在するなら早く知らせよ、
と言ってきた以上、すぐに知らせないとだめでしょうか?

もちろん、娘が遺留分を主張してきた際には、相続財産の1/4は渡すことに
しています。

A 回答 (1件)

基本的には相続財産は相続できる権利者がいます。


実の娘さんがいるようですが、公正証書遺言には全財産をあなたにすべて相続されると
明記されている以上、相続できる権利はあるとおもいます。
実の娘さんには、お知らせしたほうがよいとおもいます。
その後、実の娘さんが、なにか主張されたら、調停などで、審判をもらうしか方法はないとおもいます。
参考になるか分かりませんが・・・
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