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第九百二条  被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

上記条文の意味が全く判りません。
これで見ると定められるけど、違反してはいけないので結局、法律通りに分けろと言うように見えるのですが、実際定めたからと言って有効ではないと言うことなんでしょうか?

A 回答 (2件)

遺留分とは 本来の相続分の1/2を相続する法的権利です。

遺言でも これを犯すことはできません。
例えば 子が二人だけで 一方の子に全部を相続させると遺言しても その遺言は無効であり その遺言があっても他の子は本来の相続分(1/2)の半分つまり1/4は相続できるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。単純に読み間違えてました。
遺留分についても判り易く解説ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/02 17:57

前二条というのは、第900条、第901条を指しています。

これらの条文にいう相続分を法定相続分といいいます。902条は、遺言で法定相続分とは違う相続分を定めることができるとしています。この相続分を指定相続分と言います。つまり、法定相続分より指定相続分が優先することになります。
 では、ただし書きで、「遺留分に関する規定に違反することができない。」となっていることから、遺言は遺留分を侵害するような指定相続分を定めることはできないのでしょうか。
 遺言者の死亡後に、遺留分権利者が、遺留分を侵害する相続人、受遺者等に対して遺留分減殺請求の意思表示をして、遺留分を侵害部分についての物件返還請求ができることになります。ですから、遺留分を侵害するような指定相続分を定めた遺言も無効ではありません。遺留分減殺請求の意思表示をされたら、物件の返還をするか、あるいは価額の弁償をして返還義務を逃れることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。単に読み間違えてました。お手数おかけして申し訳ありません。

お礼日時:2016/12/02 17:56

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