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共同相続人が6人います。1人が単独相続すると遺産分割協議書が届きました。遺留分はもらえなんでしょうか。

A 回答 (6件)

遺留分は問題になりません。



遺留分は、遺言があった場合の
問題です。

この場合は、遺産分割ですから、
法定相続分をもらう権利があります。

相続人6人が兄弟なら1/6について
権利があります。
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遺産分割協議書とは、


相続権を有する者が、どのように分割(分けるか)を書面にしたものです。

当然、1人が単独相続すると言う書類ならば、それに 実印で押印したら
その協議書の通りですから、貰えなくなります(6人全員の押印で効力を発揮します)。

遺留分を貰う為には、その事を明記した遺産分割協議書を作成して
6人全員の 押印が必要です。

なんの話し合いも無く、いきなり単独相続の遺産分割協議書を作る事自体
非常識ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/10 08:30

その協議書に判を押したら 遺留分も貰えません。


協議書は 全員が判を押して有効です、納得がいかないなら拒否しましょう。
まあ、どうして そういう結論になったのかは 知りませんが 特別な事情があったのかもしれませんな
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/10 08:30

遺留分というのは、遺言書で排除された、または法定分より極端に少ない割合を指定された場合に行使できる権利のことです。



ご質問文では遺言書という言葉が出てきませんので、遺留分以前の問題です。

その遺産分割協議書に異を唱え、関係者と協議するのが先です。
納得できるまで判子を押さないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/10 08:29

相続する場合、6人全員の印鑑証明が必要になるので、阻止するなら印鑑証明を提出しなければ〝独り勝ち〟はできません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/10 08:29

「1人が単独相続すると遺産分割協議書が届きました」



判子を押さなければ良いです。正規の法定相続分または遺留分を請求しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/10 08:28

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