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相続についてお聞きしたいのですが
この度、義母が亡くなりました。義理の妹さんが買い物や身の回りの世話をしてあげていました。
なので、夫は長男ですが、妹さんが多く相続するのだろうなとは思っていました。
ところが、多くどころか全て妹さんが相続していました。家、土地、貯金も全て妹さん名義に変えたそうです。
なんだか、夫は長男なのに全く何ももらえずとは、仕方ないのでしょうか。孫にお金を残すと義母は生前言っていましたが、それはどうなってしまったのでしょうか。
なんだか、納得いかなくて質問しました。
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

夫は長男なのに全く何ももらえずとは、仕方ないのでしょうか


  ↑
遺言がなければ、均等相続になります。
つまり、1/2ずつです。
妹さんが世話をした、というのですから
その分は妹さんの相続を増やせばよいでしょう。

例え遺言があっても、法定相続分の1/2は
遺留分ということで取れます。
つまり、全財産の1/4に対しては権利があります。




孫にお金を残すと義母は生前言っていましたが、
それはどうなってしまったのでしょうか。
  ↑
遺言書、という形式で残していなければ
意味ありません。




なんだか、納得いかなくて質問しました。
  ↑
法の格言で、権利の上に眠る者は保護されない
というのがあります。

積極的に動かないから負けたのです。
今からでも、まだ間に合うかもしれませんよ。
旦那さんの尻を叩いて、
弁護士などに相談したらどうですか。
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この回答へのお礼

一番丁寧に答えてくださったのでベストアンサーにしました!

お礼日時:2018/05/01 19:19

納得も行くもいかないも 相続人である旦那さんが了解の上なら 欲深い嫁が横から口を挟む話ではありませんよ

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亡くなった方の意思とは関係なく遺留分の権利はありますよ。

妹さんと揉めたくないとかならしようがないですが、しつこいですが、権利はありますよ。
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まさか、旦那さんが相続放棄してないですよね?


もし、そうなら争いようがないですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続放棄はしていないようです。
ただ、義母の意志でそうしたようですが・・

お礼日時:2018/04/30 22:44

1. 義母の遺言が有効であって、そのように指示されている場合


2. 法定相続人である、長男が、そういう相続に同意して、署名・押印した場合
どうしようもないでしょうね。

もし義母の生前に、登記が勝手に変更されていたのであれば、そこは法的に争う余地があります。
仮に登記の変更が有効であったとしても、義理の妹が贈与税を適切に支払ったかどうか疑問です。
特に現金については。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義母の意志でそうしたということですが、何か納得いきません。

お礼日時:2018/04/30 22:45

いつ亡くなったのですか?


最近ならば、異議申し立てするべきですね。
最低、遺留分は権利はあります。
弁護士に相談する前に、役所の法律相談に聞いてみたらどうでしょう?
兄弟がいる場合は、遺言状があっても独り占めは出来ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺言状があっても独り占めはできないのですね?
私の立場からは言いづらく、夫は気が小さくて何も言えないようで、何とも嫌な気分なのです。

お礼日時:2018/04/30 22:47

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