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Aさんは配偶者が既に亡くなられいて,その子どもが2人で,BさんとCさんがいましたが
Cさんは既に亡くなられていて,孫のDさんとEさんがいます。
 最近,Aさんが亡くなられたので,相続はBさんと代襲相続でDさんとEさんがすると思います。

 しかし遺言書に,遺産は全部Bさんにと書かれていましたが,遺留分があるので,DさんとEさんも
相続できると思います。

 1,000万円を相続する場合,遺言書に基づく相続で,遺留分としてEさんは125万円受け取れると
計算すればいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

そのとおりです。

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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2017/05/08 22:22

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