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 先日、両親から土地と建物の相続について相談を受けました。私の家庭は父と母とその息子3人の家族構成です。
 
 両親は理由があって、父名義になっている土地と建物(自宅と店舗)を次男である兄と三男である私に相続したいと考えています。別の言い方でいいますと、長男には遺産を一切相続したくというわけです。
 
 そこで次の点にアドバイスを頂きたいのです。

(1)どこでどういった手続きをすればよいのでしょうか? 
(2)有効な節税対策などはあるのでしょうか?
(3)土地と建物の資産価値によると思いますが、どれくらいの費用が必要となるのでしょうか?
(4)その他に何か問題はあるのでしょうか?

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (1件)

遺言公正証書をお父様自身が公証役場で、作成すること.どうしても


法定相続分の2分の1が、長男の遺留分として主張できるので、その遺留分相当を、生前贈与してあるか、遺留分相当の現預金を、長男に相続させるかです.
なお、2分の1の配偶者相続分について、お母様が、相続放棄をしたり、お母様も、長男の遺留分を考慮した、遺言公正証書を同時に作らないと、お父様の死後、その時点で、予定どおり相続完了しても、お母様の死去のときに、また、ご長男の法定遺留分の主張ができるので、そこも考えないといけません.ただ、ご長男様が、お父様とお母様の両方からの相続放棄をしていただければ、解決なんですが...

節税は、贈与より相続が、控除があるので、税金は、安いです.なお、ご長男さまへの生前贈与分があれば、証拠をきちんと、お父様、お母様両方が、公正証書で残すことです.
一度、地元の公証役場で、ご相談されたらいかがでしょうか?

費用は、アドバイスを受け、お父様、お母様が自分で、登記簿など、必要書類を作れば、ほとんど、かからず出来ますが、一番面倒なのが、両親それぞれ、生まれてから現在までの、戸籍謄本を集めることと、ご長男の戸籍と住民票を用意すること、出来れば、お父様から、説得していただき、ご長男に相続放棄の書面を作成してもらうこと、あるいは、遺産分割協議書を作成することなどですが、現預金については、推定額しか、わかりませんので、両親の現預金が推定以下だった場合は、その穴埋めを誰がどうするかも決めなくてはなりません.

とにかく、ご両親が、積極的に遺言を公正証書など、公に残すことですが、ご長男と同居している場合は、難しいでしょうね.また、遺言執行人というものも、誰がするのか、予め決めて明記しなければ、なりませんね.
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この回答へのお礼

そうですか、完全に長男への相続権を無くすことは難しいみたいのですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/18 12:45

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