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私と夫は、夫の父(義父)が亡くなった5年前から夫の母親(義母)を引き取って同居と介護をしてきましたが、このたび、夫が病気で亡くなってしまいました。夫には弟(義弟)も妹(義妹)も居ますが、義母が、このまま私と孫(未成年の学生)と同居を続けたいと言いますので、同居と介護を継続するつもりです。義母は生活費の一部は自身の年金で支払いをしていましたが、年金額が少なく、生活するのに十分でないため、不足する分は私の給与生活費をまかなってきました。義母の生活費等私が負担したものを請求することは可能でしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
大変難しいものだと思います。
請求できても、納得して払ってくれるとは限りませんし、強制するにしては裁判などと面倒になることでしょう。
可能であれば、義母とよく話し合いをされることです。
同居や介護そのものはよいが、そもそもが義弟や義妹が実子であり、あなたは夫経由の義理の親子関係であるということ。
そして、夫が無くなり、まだ学生の子のことを考えて生活するうえで、義母が出す年金の一部では持ち出しが多くて不安がある。
自分からは言える立場ではないので、義母から義弟や義妹に仕送りをもらっていただき、そこから必要な生活費を入れてほしいと伝えるのです。
現在すぐにどうこうではないが、お金に困れば、当然子を最優先にするし、紙一枚(姻族関係終了届)だけで義母の扶養義務がなくなることも考えなくてはならない。
せめて金銭的な負担を義弟や義妹にしてもらった上であれば、これまで通り頑張れるかもしれないが、実施が何もしないのに自分が犠牲にはなれないということを伝えればよいでしょう。
住まいが義両親名義などであれば、せめて、あなたかあなたの子に名義を変えてもらうとか、不動産などの財産があるようであれば、あなたやあなたの子を義母と養子縁組などをすることで、相続となった際に手厚くしてもらうなどで、現金そのものではなくても、先送りでも住まいという安心などをもらったりしないといけないでしょう。
No.4
- 回答日時:
仮に姑(義母)が亡くなっても貴女に遺産相続権がないので、義弟と義妹に同居と介護をお願いしてもらうことです(できないならその分生活費を二人から現金でもらう)。
孫(未成年の学生)には相続権があります。No.3
- 回答日時:
>義母の生活費等私が負担したものを請求することは…
請求するのは自由です。
請求してはいけないとする法令類はありませんので。
とはいえ、すんなり払ってくれるかどうかは定かでありません。
たいへん不謹慎ではありますが、姑さんがこのまま旅立ったらいくらか遺産はありそうなのですか。
ありそうなら、今からあなたが補填する分はきちんと記録し続けていくことです。
その上で、旅立ち後に弟妹 2人に 1/3 ずつを遺産から払ってもらうことです。
残り 1/3 は、あなたの子も法定相続人ですので弟妹に請求するわけにはいきません。
No.1
- 回答日時:
話し合いの余地はあるかも、しかし強制力は無いです。
病気や入院費は良くありますが、生活費は微妙です。
ふと気になるのが義母は普通に役立っていませんか?
家事、子供の世話などで役にたっていませんか?
介護3とかになれば話は別ですが。
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