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相続についてお聞きします。



土地・家が共有名義(夫・義母)になっている場合、先に夫死亡時、先に義母死亡時それぞれにたいて相続する人を教えてください。

・家には私たち夫婦と子どもが住み住宅ローン、固定資産支払い中(11年目)。
・義母は離婚していて子どもは私の夫とその兄(兄夫婦は別に家を建て住んでいます)。
・義母は実家にひとり暮らし。ご両親は数年前に他界しています。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

a:義理母死亡時=夫とその兄


b:夫死亡時=妻

※aの場合は土地家屋の1/2の半分を二人で折半
※bの場合は土地家屋の1/2を妻が受け取る権利あり。

誰が払っているとかではなく、こんな感じです。
夫側の家計の遺産は、妻には関係がありません。(逆も同じ)
その遺産は、残っていれば夫が亡くなった場合のみ妻が相続できます。

【余談】
夫の母親が死亡。実は口座に1億円があった。
夫と兄で5千万づつ。妻はそれを夫に請求する権利もありません。
(夫が請求に応じる義務がない)
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この回答へのお礼

とても分かりやすくご回答(余談も)頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/11/24 15:53

①夫が先に死亡した場合、夫の持ち分は妻であるあなたと子供に相続権があります。

実際にどういう割合で相続するかは分割協議でどのようにでも決めることは可能。
ただしこの場合義母の持ち分はそのまま残り、将来義母が死亡すれば夫の兄とあなたの子供が相続人になります。

②義母が先に死亡した場合、義母の持ち分は夫と夫の兄の二人に相続権があります。この場合も相続割合は話し合い(あるいは金銭による清算等)で決めることは可能。
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この回答へのお礼

迅速に分かりやすくご回答頂きととても助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/24 15:51

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