No.2
- 回答日時:
a:義理母死亡時=夫とその兄
b:夫死亡時=妻
※aの場合は土地家屋の1/2の半分を二人で折半
※bの場合は土地家屋の1/2を妻が受け取る権利あり。
誰が払っているとかではなく、こんな感じです。
夫側の家計の遺産は、妻には関係がありません。(逆も同じ)
その遺産は、残っていれば夫が亡くなった場合のみ妻が相続できます。
【余談】
夫の母親が死亡。実は口座に1億円があった。
夫と兄で5千万づつ。妻はそれを夫に請求する権利もありません。
(夫が請求に応じる義務がない)
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
①夫が先に死亡した場合、夫の持ち分は妻であるあなたと子供に相続権があります。
実際にどういう割合で相続するかは分割協議でどのようにでも決めることは可能。ただしこの場合義母の持ち分はそのまま残り、将来義母が死亡すれば夫の兄とあなたの子供が相続人になります。
②義母が先に死亡した場合、義母の持ち分は夫と夫の兄の二人に相続権があります。この場合も相続割合は話し合い(あるいは金銭による清算等)で決めることは可能。
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