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不動産の相続登記をしようと法務省が作成した用の文書(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …)に目を通しているのですが、その文書の(注6)に次の文章があります:

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「相続関係説明図」を提出された場合には,戸籍謄本等の原本をお返しすることができます。遺産分割協議書については,別にその謄本を提出する必要があります。
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相続登記に戸籍謄本の添付が必要なのは承知していますが、遺産分割協議書それ自体にも戸籍謄本を添付する必要があるのでしょうか? もしそうでないなら、「遺産分割協議書については,別にその謄本を提出する必要があります」をどう解釈すれば良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    法務局に登記申請書と同時に提出するのですが、謄本関係はワンセットでいいのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/22 05:21

A 回答 (4件)

戸籍謄本の写し(自分でコピーしてはいけない)を添付するのは、銀行、登記所は別です。


>遺産分割協議書それ自体にも戸籍謄本を添付する必要があるのでしょうか?

遺産分割協議書(コピーでなく原本=謄本)
登記所に提出する遺産分割協議書には戸籍謄本の写しを添付する必要はありませんが、登記申請書に「相続関係説明図」+戸籍謄本写し(市役所がコピーし謄本と間違いないと証明したもの)を提出します。
(銀行には遺産分割協議書を提出する際には戸籍謄本の写しを添付します)

登記所に持参する:「相続関係説明図」(手書き)+戸籍謄本等の写し(原本は行政から持ち出せない)・・・戸籍謄本等の写しは(希望すれば)チェック後手続きが済んでから返還される。
一年前に登記所へ行きました(先ず相談窓口へ、後日期日を指定して予約し申請しその後確認書受け取りと都合3回行きました。コロナ禍では先ず「電話予約」で「相談」+「申請書提出」+「相続登記申請書受付完了確認書」4回)
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この回答へのお礼

私と同じような状況で、とても参考になりました。
相談窓口なんてあるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/22 05:54

> 法務局に登記申請書と同時に提出するのですが、謄本関係はワンセットでいいのでしょうか?



ワンセットでOKの筈ですが、念のため電話で確認しておくとよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/02/22 05:50

遺産分割協議書には、相続関係を証明する書類を添付する必要があります。


銀行などでは、添付書類を確認した上で担当者がそのコピーを取って保管することになりますので、何部も用意して持って行く必要はありません。
この回答への補足あり
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遺産分割協議をするのだから、誰が権利があるのか確認するために、謄本←全ての間柄がわかるものが必要で、コピーしたりすると、そのコピーしたものが本物なのか?問題が出てくるので、不可



それで、出してきた謄本を家庭裁判所が確認した後、返して欲しかったら、原本を確認してから返す事はできる
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/22 05:54

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