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初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
親戚の人の中に借金を残して死んだ人がいます。その妻と子はすぐに相続放棄をしました。
その人の親は、すでに死んでいます。兄弟姉妹に相続が廻ってきました。その人の兄弟姉妹は一部がすでに死んでいます。
ここから先がよく分かりません。
その人の兄弟姉妹ABCDE5人のうちABが死亡しているとします。
(質問1)この場合、相続が発生するのは、CDEだけですか?
CDEが、当然、相続放棄をする、つまり同一順位の相続人がいなくなって、初めて次の順位の相続人に相続が移るのですか?それとも、ABの子は、親の権利義務を代位して相続し、CDEと、ABの子は同時に相続するのですか?
(質問2)CDEが相続放棄をして、ABCDEがいなくなったとします。
ABCDEの子供達a1,b1,c1,d1,e1の相続順位で全員が相続を放棄した場合、a1,b1,c1,d1,e1の子供達a2,b2,c2,d2,e2以下にも相続はいくのですか?行くとしたらどこまで下に相続はいくのですか?
(質問3)前記質問2において、ABCDE、a1,b1,c1,d1,e1やa2,b2,c2,d2,e2の中に結婚している人と、結婚していない人がいる場合、結婚している人の配偶者はどうなるのですか?相続放棄により配偶者も相続人になるのですか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.1です。
補足にお答えします。文面からは、
「B→b1→本件被相続人」
の順で他界していると思われます。
この場合、被相続人死亡時に兄弟姉妹であるBもその代襲相続者たるb1も既に故人のため、
法定相続人にはなりえませんが、
兄弟姉妹の代襲相続は(Bからb1への)1代限りという規定により、
b2以下に相続が行くことはありません。
逆に"b1からみた代襲相続"が発生するのは、
例えばBの遺産相続で、Bより先にb1が亡くなっている場合などです。
この場合はb2がb1を代襲して法定相続人になりますし、
子の相続なので、b2も亡くなっていてその子b3がいればb3が法定相続人になります。
念の為、もしも
「B→本件被相続人→b1」
の順だった場合は、話が別です。
被相続人死亡時にb1は存命ですから、Bを代襲して相続人になっています。
そのままb1が相続放棄せずに世を去っていた場合などで、
被相続人の負債を既に相続していることになるケースもあり、
その場合は負債分をもb2が相続していることになります。
b2死亡時にはその債務はb2の相続人に承継されます。
「数次相続」といわれるケースです。
補足にまでご回答いただきまして本当に有難うございました。
分かりやすいご回答、そして、範囲を広くご回答していただいたので
助かりました。昔の人は、兄弟が多いので、いろいろなケースが
発生して、ここでの狭い文面では、一度に説明が出来ないと思って
いたのですが、本当に助かりました。
心よりお礼申し上げます。
No.6
- 回答日時:
>しかし、養子であってもAの相続の権利を全部引き受けると考えてよろしいでしょうか?
そのとおりです。
>a1は相続の順位が回ってきた時、他の相続人と無関係に相続放棄しても、a1の子a2以降の直系は相続放棄の手続きは不要ということですね。
a1が相続放棄すれば、a2以降の直系卑属は、相続放棄手続をする必要はありません。
>a1はEが手続きをしてから相続放棄の手続きをするのか、
被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ったときから、原則3ヶ月以内の熟慮期間内に相続放棄の申述をしなければなりません。a1の熟慮期間の起算点は、Xが死亡し先順位者(Xの子)が相続放棄したことにより、a1がXの代襲相続人になったことを知ったときになります。Eは、先順位の相続人ではありませんから、Eの相続放棄手続をまっていたら、a1の熟慮期間が経過して、a1は相続放棄ができなくなってしまいます。
仮にEが5年後に姿を現し、その時点で、E自身が相続人になったことを知った場合、Eの熟慮期間はその時点からスタートしますから、a1が相続放棄手続をしても何の問題もありません。
お忙しい中で、私のために補足にまでご回答いただきまして、本当に心よりお礼申し上げます。
市役所の無料相談に行ったあと、相談料を払っても良いと思い、弁護士の所にも相談に行ったのですが、「自分の専門分野以外のところ」をたった一時間の相談で、調べて答えることへの限界、そして、何しろ相続は金額が高いので、間違えたら大変なので、はっきりとした答えをもらえませんでした。
「自分の番になったら相続放棄をする」だけでなく、私が一番知りたいのはどういう状態が、自分の父の相続順位かということです。
家裁への相続放棄手続き自体は、家裁の係官が教えてくれるので、難しいことではありません。
本当に有難うございました。
No.5
- 回答日時:
1、借金を残して死んだ人をXとする。
2、Xの妻、Xの子は、家庭裁判所に相続放棄の申述をして受理されている。
3、Xが死亡した時点で、すでに直系尊属は全て死亡している。
4、Xの兄弟姉妹は、ABCDEで全血兄弟である。
5、AとBは、Xが死亡する前に既に死亡している。Aには、子a1,Bには子b1がいる。
以上のことを前提にすれば、Xの相続人は、a1、b1、C、D、Eとなり、法定相続分はそれぞれ5分の1になります。
a1、b1は、それぞれABを代襲して、Xの相続人になります。
もし、C、D、Eがそれぞれ相続放棄の申述をして、それらが受理された場合は、a1、b1だけが相続人となります。(法定相続分はそれぞれ2分の1)相続放棄は代襲原因にはならないので、c1,d1,e1が相続人になることはありません。
また、配偶者は代襲相続人にはなりませんので、配偶者の有無は関係ありません。
この回答への補足
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。本当にうれしく思います。
質問に追加させて下さい。
4に「Xの兄弟姉妹は、ABCDEで全血兄弟である」とありますが、
Aには、子供が出来なかったので、養子縁組で一人の子がいます。
しかし、養子であってもAの相続の権利を全部引き受けると考えて
よろしいでしょうか?そして、a1は相続の順位が回ってきた時、他の
相続人と無関係に相続放棄しても、a1の子a2以降の直系は相続放棄の
手続きは不要ということですね。
実は、Eがもう40年近く前に失踪していて、兄弟姉妹の中に相続放
棄も何も手続きしない人がいたので、a1はEが手続きをしてから相
続放棄の手続きをするのか、それとも先に手続きしてしまって良い
のか、いつまでも心配していました。
お忙しい中でのご回答と、更には補足への早急なご回答、本当に
心よりお礼申し上げます。
限られた時間で、民法の中のたとえ一分野、相続だけであっても
調べ上げることには、限界がありました。専門知識を持った方の
ご意見、大変参考にさせていただきました。
本当に有難うございました。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_09.png?e8efa67)
No.4
- 回答日時:
No1さんが正しい答えをしているので、一点だけ。
相続は子、直系尊属、兄弟姉妹の範囲までです。
代襲相続はその代襲相続者(孫や甥)が子や兄弟姉妹の立場になることです。
相続人の配偶者は姻族なので相続人になることはありません。
親が亡くなって子が一人で、その子が結婚していても、
その配偶者は相続人にならないのと同じです。
その配偶者が親と養子縁組していれば相続人になります。
お忙しい中、ご回答をいただき本当に有難うございました。
ここに投稿して質問するまでに、自分でも努力して調べたのですが、
素人の私には限界が有りました。
本の中であまりにも色々な要素に関係しているものですから。
お手数かけて申し訳ございませんでした。
No.3
- 回答日時:
法律の専門家ではないのですが、仕事上相続登記に触れる機会があったので、回答してみたいと思います。
(1)CDEとABの子が同順位で相続します。ABの持分がそのまま子供へ代襲されます。
(2)ABCDEがいなくなれば、その子供a1,b1,c1,d1,e1が代襲相続します。しかし、a1,b1,c1,d1,e1が放棄しても、その子供a2,b2,c2,d2,e2へは代襲しません。兄弟姉妹の相続は、本人から見て甥姪までとなります(民法889)。
(3)配偶者は関係ありません。あくまで本人の直系だけです。
しかし、相続放棄は相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出るのが原則のようなので(民法915)、そこがどうなるのかは…申し訳ありませんが分かりません。
いずれにしろ、家庭裁判所の窓口へ行けば手続きなども併せて説明してもらえますので、裁判所へ行って確認するのが確実です。場所によるかもしれませんが、私のところの管轄の家庭裁判所は親切でしたよ。
お忙しい中、ご回答いただき本当に有難うございました。
以前、市役所で無料法律相談があったので、行ったことがあります。
しかし、弁護士の先生も色々な方を相手に、限られた時間で相談する
ものですから、このように色々な要素を含んだ内容に対しては、
「自分の相続の番がきたら、放棄の手続きをする」というだけで、
どういう状態が私の番なのか答えてもらえませんでした。
大変参考にさせていただきました。
No.2
- 回答日時:
(1)相続人はABCDEですが、ABは死亡しているので
ABの子がその相続権を引継いで相続人になります。(代襲相続)
つまり、相続人はa1,b1,C,D,Eです。
(2)相続放棄すると、その人は初めから相続人ではないものと見なされますので
CDEの子には相続権はありません。
また、ABの子が相続放棄するとやはり初めから相続人ではないものと見なされます。
代襲相続は一代限りなのでa2,b2は相続人にはなれません。
(3)死亡した人の配偶者には必ず相続権がありますが、
相続人の配偶者にはそもそも相続権はありません。
したがって、ABCDE、a1,b1,c1,d1,e1やa2,b2,c2,d2,e2
いずれの配偶者も相続放棄をする・しないに関わらず相続人にはなりません。
お忙しい中、ご回答いただき本当に有難うございました。
法律は、素人の私には難しすぎて、本を見ても分かりません。
大変参考にさせていただきました。
No.1
- 回答日時:
(質問1)
ABに存命の子がなければCDEだけです。
子があれば、ABの相続権を代襲相続しますから、
(この場合に、「代位」という用語は使わないように思います。)
法定相続人は、a1,b1,C,D,Eとなります。
CDEが、相続放棄をした場合、
初めからいなかったものとみなされますから、
法定相続人はa1,b1のみとなります。
なお、この両者も放棄すれば、法定相続人はいなくなります。
(質問2)
兄弟姉妹が法定相続人の場合、代襲相続は1代限りです。
従って、子供達a2,b2以下には行きません。
なお、前述の通り、CDEが相続放棄しても、
c1,d1,e1に相続権は回ってきません。
(質問3)
前述の通り、相続放棄すると初めからいなかったものとみなされますから、
相続放棄によって配偶者が相続人になるなどということはありえません。
この回答への補足
お忙しい中、ご回答をいただき、本当に心より感謝申し上げます。
最後に一つだけ付け加えさせていただけないでしょうか?
「代襲相続は一代限り」と言うことですが、兄弟B(死亡)の子b1も
すでに死亡しています。Bに相続が回って来た時、代襲相続権者b1に
相続が行きますが、b1はすでに死亡しているため、b1の子b2には、
"b1からみた代襲相続が再度発生"するのですか?それとも、そこまで
考えなくても、単純にBからみて一代限りなのですか?b2ですら、
高齢になりつつあります。万が一、死亡したら、b3、b4、・・・と
どこまでも下に行くのですか?
お手数かけて申し訳ありません。
お忙しい中でのご回答と、更には補足への早急なご回答、本当に
心よりお礼申し上げます。
相続があった時には、焦りながら本を読みましたが、色々な要素が
いくつも重なって色々な意味に取れ、どう解釈してよいか困りま
した。適切なご回答をいただき、本当に有難うございました。
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