一回も披露したことのない豆知識

お世話になります。
相続で代償分割をして登記をする場合、
登記上どのように表示されるのかという質問です。

法務局に聞いてみたところ、登記上は「代償分割」
という表示はないので、登記上で表示できる
「売買」「贈与」「財産分与」等になってしまう
とのことです。
税務署に対して異動原因を説明する場合、
登記表示はこうだが、実際は代償分割です。
といった感じで行うのでしょうか?

A 回答 (1件)

私の古い資料では、代償分割の場合「遺産分割による贈与」になるとあります。


現在の実務ではわかりかねますが。
ただ、見る人が見ればわかる表示になるのではありませんか?
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この回答へのお礼

遺産分割という表示があれば
なんとなく分かるような気がします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/07 12:46

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