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ちょっとややこしい質問をさせていただきます。
夫と妻の共有名義(1/2)である住宅のリフォームを考えております。
リフォーム費用2,200万円の1/2を住宅取得等資金の贈与税非課税制度を利用して、妻の母親から妻に対し1,100万円(省エネ等住宅で1,200万円まで非課税)の贈与を受け、さらに相続時精算課税制度を利用し、その母親から1,100万円の贈与を受け、残りのリフォーム費用に充てた場合(夫による費用負担0円)、妻から夫に1,100万円の贈与があったということになるのでしょうか。やはり夫からの自己資金や住宅ローンから1/2相当額を捻出しなければならないのでしょうか。

A 回答 (3件)

これは贈与となります。

 確定申告の添付書類で明らかなので、後日指摘される可能性は高いと思います。
資金が用意できないのなら、持分移転登記をしておくことです。
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私は弁理士や弁護士ではないが 中古マンションを買いまして ローンも済みましたが全て私名義の権利書ですが 弁護士に言わせると死後に贈与問題が出てくれば 死んだときはリフォーム済みと言うことで仲介業社に他人に売る場合いは査定してもらって売却額を決まれば 其が誰に贈与の権利が有るかによって 彼贈与者が払う問題で 生前に遺産と別れるんですよ 生きてる場合は生前贈与で どれだけの額かで決まる 勿論リフォーム代は現地点での査定であり 今しようが以前にしようがかわ関係ない


家の査定とはリフォームコミコミで決まる
不動産屋が家の中へ来てあちこち粗探しして安く買い叩くし それに手数料加えて売るのが当たり前と違いますか? 誰が半分どうのこうのは遺産分割でも勉強してみては?
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>妻から夫に1,100万円の贈与があったということになるの…



リフォーム後も持ち分割合が半々のままなら、そうなります。

>夫からの自己資金や住宅ローンから1/2相当額を捻出しなければならない…

それでも良いし、贈与税を払うのも良し、登記を現状に合わせてし直すのも良し、どれでもお好きなようにどうぞ。
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