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 父名義の借地権を売却し、その売却代金を私に贈与してもらい、不足分はローンを利用してマンションを購入する予定です。この場合、(1)父親の借地権売却益に対して所得税は掛かるのか。(2)こういう形の贈与は、「住宅取得資金の場合、3500万円までの贈与を無税とする優遇制度」が適用となるのでしょうか。
 初歩的な質問ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

1、かかりますよ。

当然。
2、できます。

借地権をそのまま贈与受ければ。
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