こちらの質問の続きになります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12935283.html
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12936022.html
所得税、住民税、及び配当金還付額(控除額?)の算出方法が分からず、ご教授ください。
250万円の配当所得が有る場合、以下の理解で正しいでしょうか?
1.250万円の配当所得がある
2.250万円×20.315% ≒ 50.8万円が源泉徴収される
3.配当金を総合課税として確定申告する
4.250万円×12.8%(所得税10%、住民税2.8%) = 32万円が配当控除となる
5.配当所得250万円も含め、給与所得等と合算した所得から算出した所得税/住民税から、上記32万円が控除され、所得税/住民税が減額される
6.ただし、所得税/住民税が32万円よりも低い場合、それを超える金額が還付されることはない
6の部分の理解が正しいのかが特に知りたいですが、その他の部分でも何か間違いがあればご指摘頂きたいです。
質問を重ねてかなり頭が混乱してきており根本的に何か勘違いをしている(配当控除と配当還付をごちゃまぜにしている??)かもしれず、ご容赦ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
6.ただし、所得税/住民税が32万円よりも低い場合
「それを超える金額が還付されることはない」
ここが誤りです。
所得税額から配当控除額を引きます。
すると「納税すべき税額」が出ます。
納税すべき税額と源泉徴収済み額と比較します。
納付すべき税額の方が大きければ、所得税第三期分として納税します。
納付すべき税額より源泉徴収済み額の方が大きければ、還付金が発生します。
アドバイスできるような立場ではないですが、、、。
所得税と住民税を一緒に考えると混乱します。
所得税は確定申告書の提出によって「納税すべき額」「還付される額」が決定する仕組みである、
対して、住民税は確定申告書に記載されたデータに基づいて住民税の賦課決定通知をする仕組みなので、住民税での還付というより「納めるべき住民税額が低くなっている」という認識になるからです。
ところで、課税所得が低く住民税が課税されない場合には、配当額から源泉徴収されてる住民税が還付されることもあります。
これはここで説明すると、失礼ながらご質問者様がさらに混乱されると思いますので、そういう場合もあるというだけにします。
今一度「所得税の確定申告書」用紙をじっくり見直して、所得税計算上、配当控除がどこに位置するのか確認されると、多くの疑問が氷解すると存じます。
所得税計算の仕組みを理解できてなくて、住民税の配当控除の話に入ってしまうと「そもそも申告納税制度と賦課決定制度の違いがある」ので「税金の計算は難しい」となってしまいかねません。
配当控除額がどれだけ高額でも源泉徴収税額がゼロなら還付金は発生しません。つまり「配当控除額がいくらあるが還付金はいくらあるだろうか」という質問は「情報不足で正確に答えることができない」質問です。
ご丁寧にご回答頂き誠にありがとうございます。
少し難しく感じる部分はありましたが、納税額も源泉徴収済み額のご説明にて理解出来ました!
ベストアンサーにさせて頂き、解決とさせて頂きます。
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