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こちらの質問の続きになります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12935283.html

所得税、住民税、及び配当金還付額(控除額?)の算出方法が分からず、ご教授ください。

【算出条件】
上場株式の配当金を確定申告にて総合課税で申請。
配当金にかかる税金の内、所得税/住民税共に総合課税として申告。

配当金収入:250万円(20.315%の税金はかかっていない、源泉徴収されていない状態)
給与収入:115万円(男性の私がバイトをする想定)
社会保険(厚生年金、健康保険)加入
配偶者(妻)有りで、配偶者は無職もしくは年間所得48万円以下

【不明点】
①株式配当金は源泉徴収有りの特定口座から20.315%が自動で徴収され、その後確定申告により12.2%が還付される?
 源泉徴収:250万円 × 20.315% ≒ 50.8万円
 確定申告による還付:250万円 × 12.8% = 32万円
②上記がYesの場合、所得税や住民税から配当控除される形ではない、で合っている?
③所得税や住民税の計算に用いる配当所得は、源泉徴収される前の金額(250万円)か源泉徴収された後の金額(199.2万円)なのかどちらになる?

A 回答 (3件)

①②


配当金は、会社が法人税を支払った後から支払われるので、
配当を受け取った人がさらに所得税を払うのは税の二重取りだ、
と言うことから、
源泉徴収された所得税のうち、10%が税還付されるのです。
端数は、復興税相当になります。


配当所得は、源泉徴収される前の金額になります。
税金は、所得控除の対象にはなりません。

このうち、住民税(源泉徴収分)については、
翌年度支払うべきを先取りした形なので、
確定申告による増分は、翌年度住民税から減額されるので、
確定申告する/しないによる差は有りません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

>源泉徴収された所得税のうち、10%が税還付されるのです。
配当所得250万円も含め給与所得等と合算した所得から算出した所得税から、源泉徴収された所得税の内10%が「控除」される。
所得税 < 控除額
であった場合、所得税を超えた金額は得られない
という事なのかが分からず、申し訳ありませんが新規質問をさせて戴きます。

お礼日時:2022/05/07 22:06

1配当控除額は還付されるのではなく「納税する額から引かれる」だけです。


 納税額(年税額ともいいます)が20,000円
 配当控除額が30,000円
 差し引き 納税する額がゼロ

 このとき源泉徴収税額が4、000円だとしたら、4千円の還付金が発生します。
 つまり「配当控除額は還付される額と連動しない」です。

2 配当所得は、実際に配当額として受け取った額ではなく「源泉徴収された所得税住民税額」を加えた額です。
 源泉徴収される前の金額が配当所得となるのです。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

>つまり「配当控除額は還付される額と連動しない」です。
申し訳ありません、理解が出来ず。。。
No1のmukaiyamo様の回答から、配当控除と配当還付は同じ意味で、本来収めるべき納税額(所得税と住民税)から引かれるのみと理解したのですが、違うのでしょうか?

250万円の配当所得がある

250万円×20.315% ≒ 50.8万円が源泉徴収される

配当金を総合課税として確定申告する

源泉徴収された50.8万円の内、250万円×12.8% = 32万円が配当控除となる

配当所得250万円も含め、給与所得等と合算した所得から算出した所得税/住民税から、上記32万円が控除され、所得税/住民税が減額される

所得税/住民税が32万円よりも低い場合、それを超える金額が還付されることはない

ではないんでしょうか??
どうにも理解出来ないので新規質問とさせて頂きたいです。

お礼日時:2022/05/07 22:02

>配当金収入:250万円(20.315%の税金はかかっていない、源泉徴収されていない状態…



上場株式等の配当なら、NISA でない限り源泉徴収されないことはあり得ません。

NISA だとしたら、源泉徴収されないばかりか、確定申告の対象にもなりません。
つまり、最初のご質問内容に無理があると言うこと。

それに、上場株の配当だけで 250万もあると言うことは、株自体は何億分を持っているのですか。
まあ何億でも良いですけど、売買は一切しないのですか。
同族会社の株で売買してはいけないものですか。

>①株式配当金は源泉徴収有りの特定口座から…

源泉なし特定口座でも一般口座でも、NISA でない限り配当金の取扱法は同じです。

>確定申告により12.2%が還付される…

・復興税を含む所得税 15.315%
・住民税 5%
です。

しかも、還付とは限りません。
本来納めるべきことになる所得税 (及び住民税) が少し安くなるだけです。

>③所得税や住民税の計算に用いる配当所得は、源泉徴収される前の金額(250万…

はい。

>配当控除は所得税や住民税から還付されるのではなく、源泉徴収された金額で…

配当控除は、税額控除の中の一つです。
税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
とは、ある一つの源泉税から引き算するのではありません。
1年間の全ての所得を合計して本来納めるべきことになる所得税及び住民税からの引き算です。

>②上記がYesの場合、所得税や住民税から配当控除される形ではない、で合って…

合っていません。
納税額算出に折り込まれます。
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この回答へのお礼

またご回答頂きありがとうございます。

>場株の配当だけで 250万もあると言うことは、株自体は何億分を持っているのですか。まあ何億でも良いですけど、売買は一切しないのですか。
何億も持って無いです。
ややリスクを取って5%の配当を得るという前提であれば5000万円あれば達成出来るので、配当250万円はそれほど大した金額ではないと思います。
これまでの経験から売買しても高値で買ったり安値で売ったりとうまくいかない事が多かったので基本ホールド、かつ株数を減らすのは精神的に辛いという理由でも売らず、インカムを重視しています。
売買自体の否定をするつもりは一切なく、単に私が売買が下手なだけです。


>しかも、還付とは限りません。本来納めるべきことになる所得税 (及び住民税) が少し安くなるだけです。
>1年間の全ての所得を合計して本来納めるべきことになる所得税及び住民税からの引き算です。
そういう事なんですね。当てが外れて残念ではありますが、大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/07 21:41

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