ちょっと先の未来クイズ第4問

先日、私の伯父(X)が亡くなりました。(私の父(Y)の弟です)。そこで発生した相続についてお伺いしたく存じます。

以下父(Y)の家系はこのようになっております。

A  父の父(死亡)
B  父の母(寝たきり、事理弁識能力なし)

Y  父(長男、A、Xと共に農業に従事。A、X亡き後法人代表として負債を引き継いでいる状態、子3人)
C  父の弟(次男、子3人)
X  父の弟(今回の被相続人、三男、子3人(相続放棄)、配偶者なし)
D  父の妹(死亡、子2人)

伯父(X)の遺産は現在父が実質的に引き継いでいる農地(X名義)のみです。相続順位として上記を考慮すると父の母(B)になると思うのですが、病院で寝たきり状態です。このような場合どういった手続きで父(Y)は伯父(X)の資産を相続したら良いのでしょう?因みに父以外に伯父(X)の資産を相続する意思を示す人はいないと推定されます(Xには、負債、二束三文の農地、廃屋、廃車しかないので)

またA、Y、Xが立ち上げた法人は来年残債を残して廃業になる予定です。つまり父(Y)が全ての負債を背負いこれから資産整理しなくてはいけません。そのうえで、一括して伯父(X)の資産(農地、古い家、車等)を父(Y)又は法人名義として売却し弁済に充当させたいのですが、どういたった経緯を経て相続し売却処分したら良いのか解りません。

質問事項まとめ

1、制限行為能力者(B)から父(Y)への相続(後見人制度利用か?)について
2、名義変更(X→B→Y)はどのようにするのか
3、今現在(X)の遺産は誰の所有なのか(Xの配偶者なし、子3人放棄)

負債ありきの廃業を目の前に汲々としております。今農場内に存する伯父名義のものは権利者をはっきりさせ、抵当権者と合意の上見通しを立てたく存じます。お力添え戴ければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

> 1、制限行為能力者(B)から父(Y)への相続(後見人制度利用か?)について



Bからの相続である限り,Bが死亡しないことには何も始まりません。旧民法では戸主の隠居による家督相続という制度がありましたが,現行民法では死亡による相続しかありません。

また成年後見制度とは制限行為能力者を保護するための制度であり,むしろ財産を減らさないためのものといえます。制限行為能力者が死亡した際には後見は終了しますので関係ありませんし,また制限行為能力者が財産を単純贈与することはほぼできないといってもいいでしょう。
ただ財産減少を防ぐために,負債過多の相続を放棄することには使えそうではあります。Bは事理弁識能力がないとのことなので,Xの相続が債務超過のために自己に不利益となる場合であっても,自己の判断で相続の放棄をすることができません。そのため成年後見制度を利用して成年被後見人となり,選任された成年後見人が家庭裁判所の許可を得て相続の放棄をすることにより債務過多の相続をせずに済むという方法が考えられます。そしてBの放棄が認められると,Xの法定相続人はBの次順位のY,C,Dになります。

> 2、名義変更(X→B→Y)はどのようにするのか

Bの相続について,Y以外の相続人が誰もいない(相続の放棄を含む)とした場合ですが,Bが相続をするのであれば,現時点でBが相続した旨の登記を行い,その後Bが死亡したところで次の(Yが相続人となる)相続の登記をします。
Bが相続した旨の登記をしないうちにBが死亡してしまった場合には,数次相続といって,1件で登記の申請をする(登記原因を,「年月日(注:Xの死亡日)B相続,年月日(注:Bの死亡日)相続」という2段書きで申請する)方法でY名義とすることが可能でしょう。

> 3、今現在(X)の遺産は誰の所有なのか(Xの配偶者なし、子3人放棄)

Bが相続の放棄をしない限りはBのものです。


ところでA,X,Yが立ち上げた法人というのは,どのようなものでしょうか? その法人が会社だとして,合名会社または合資会社であり,Xがその会社の無限責任社員であった場合にはそのようなこともありえるとは思いますが,株式会社(有限会社を含む)または合同会社である場合には,Xの資産を処分してそれを法人の弁済原資として扱うことは適当ではありません。質問事項には入っていないのでそこは考えなくても良い部分なのかもしれませんが,ちょっと気になりました。
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この回答へのお礼

ご返答感謝申し上げます。私の伺いたいことがほとんど網羅されておりました。ありがとうございます。何点か質問の訂正と補足をさせて戴きます。
A(畜産業系有限会社Z前会長)、B(同役員)、X(同前社長)、Y(同現会長、Aの死亡数年前に又、自身の退職と共にZで従事)。同族で出資した有限会社だそうです。現在に至る流れと致しましては

A、B、Xの経営過失により○億の負債抱える→別会社勤務Yは退職と共にZに参加→YとXがAの死亡により、負債、資産相続→B寝たきりに、X療養に→Yの息子(私)Zに参加→Zは2千万程の残債を残し来年廃業決定→X死去→相続Bへ→廃業を目の前に残債どうしよう・・・。

結果的に父Yが負債をかぶる形になってしまいました。債権者(資料会社H)が抵当設定しているZの資産又はこれも抵当設定されている被相続人X名義の資産(個人保証分の農場の土地、場内空き家等)に関しては相続人が誰であろうと当然に実行すると思うのですが、抵当設定されていないX名義の資産(現在B相続、場内の古い車両等)、又は元々B所有の資産を換金する方法はないでしょうか?H又はそれ以外に存する小額の債務に充当させたいのですが、やはりB所有である限りそこに切り込むのは厳しいかと存じますが。ただ、感情論的に言えば元々A,B,Xの経営過失による負債なので、存命であるB(現役員)の資産を活用し、完済を目指すことは信義上当然と個人的には思うのですが。何か良い手段はないか思っております。

長々と申し訳ありません。今度弁護士に相談する予定ではありますが、初めての経験の為、要点が整理できず困っています。要は責任ある立場の人間に廃業時少し手を貸して欲しいというだけなのですが。

誠に勝手ながら博識者とお見受けします。アドバイス等戴ければ幸いに存じます。

お礼日時:2016/07/16 16:02

色々な知識不足が含まれているようにおお見受けいたします。



叔父様が亡くなった相続については、祖母のみが相続人とお見受けいたします。
相続人がよいと言っても、あなたのお父様に相続権はありませんので、叔父様の遺産をお父様が相続することはできません。
相続できないものを相続させることは不可能ですので、質問自体意味を成しえません。

名義変更という点でいえば、祖母が相続した財産を贈与によりお父様が財産を取得するしかありませんが、祖母に判断能力がないようですので、まず不可能でしょうね。

成年後見制度をお考えのようですが、成年後見制度で後見人となれば、正式な法的代理人であり、売買などを行うことも、手続き上は可能です。
ただし、成年後見人の職務上、家庭裁判所の管理監督され、被後見人の財産を守るのが仕事なのに、被後見人以外のための被後見人の財産の処分行為(売買その他の名義変更など)を行えば、後見人の本来の職務を超えることでしょう。
後見人の本来の職務を超える行為を後見人が代理で行う場合には、家庭裁判所の了承等を得る必要があることでしょう。
ですので、成年後見制度がご質問の解決の一端と考えることは、難しいものでしょうね。

叔父様にはお子さんがいて放棄とありますが、現時点でそのような状況で正式な相続放棄手続きを行ってあるのでしょうかね。相続放棄は、第三者である債権者への対抗を考え、裁判所での手続きが必要とあります。この手続きには期限もあります。

農地を得れば、叔父様の債務の弁済等を行わなければなりません。
また、法人も債務があるようですが、それも弁済できるような農地なのでしょうかね。

法人とありますが、法人の株主(出資者)はどのようになっているのでしょうか?
株(出資)の権利が叔父様にあるようでしたら、その株主等の権利を誰が相続するかも大事ではありませんかね。また、だれが法人の代表者なのかも考えなければならないと思います。

残債を残して廃業するのに、個人資産を法人の弁済に充てるということはどのような状況でしょうか?お父様などからの借入等の返済に充てるのでしょうか?
第三者への返済であれば、法人の倒産により返済も不要となる場合もありませんかね。

個々の状況を整理しつつ、全体を良く考えないといけません。
法人は、代表者などのものではなく、株主のものという考えもあります。
法人の倒産も負債がある状態であれば、裁判での手続きが必要となります。

司法書士か弁護士に相談すべきことだと思います。
サイトで得られる情報で有用なものもあるかと思いますが、あくまでもすつ門の仕方が正しく、必要な情報があることが前提です。それがなければ、あなたが正しいかどうかを判断しなければなりません。専門家への相談前の事前情報というお気持ちがあるのかもしれませんが、サイトの特性上、すべてを把握しないアドバイスを中途半端にかじって専門家へ相談へ行っても、余計に難しい案件になってしまうことにつながります。

状況を整理したものと、あなた方の希望などをまとめ、相談されるべきだと思い暗すよ。その際には、叔父様の戸籍謄本のすべて(出生までさかのぼること)とそこから読み取れる相続関係図、さらには遺産状況、関係する法人の状況などがまとまっていないと、それをまとめるための時間も専門家の費用になってしまいますよ。相談であれば相談時間に説明時間も含まれてしまいますからね。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうがざいます。

お礼日時:2016/07/16 14:02

現時点での相続人は 子が相続放棄しいますので 祖母(B)のみです。

制限行為能力者(正式に裁判所で審判を受けた人)であろうがなかろうが 相続人の権利には影響を与えません。
そして、制限行為能力者(被後見人 被保佐人 被補助人)のうち被後見人に該当すれば その財産は後見人が管理することになります。
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この回答へのお礼

参考にさせていただきます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/07/16 14:03

>伯父(X)が亡くなりました。

(私の父(Y)の弟…

親より下は伯父・伯母でなく「叔父・叔母」ね。

まあ匿名特住所のネットだからどうでも良いですけど、遺産分割協議書でも作っているのなら親族・親戚に恥をかきますので一言申し上げておきます。

>1、制限行為能力者(B)から父(Y)への相続…

相続とは、旅立ちがあって初めて発生するものです。
あなたの祖母(B)が健在である以上、父が祖母から相続することはあり得ません。

>2、名義変更(X→B→Y)はどのようにするのか…

何でそんな三段階にこだわるの?
法定相続人の全員が同意するなら、どのように分けたって良いんですよ。

>3、今現在(X)の遺産は誰の所有なのか(Xの配偶者なし、子3人放棄…

配偶者の子や孫以下もすべていないという状況ですから、母親(B)のみが法定相続人です。

>B  父の母(寝たきり、事理弁識能力なし…

家裁で成年後見人が選任されているなら、成年後見人の判断で、(X→Y)に同意してもらえば良いのです。

家裁になど行ったことがないのなら、祖母も旅立つまでは祖母のもので、父のものとすることはできません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトが分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて戴きます。

お礼日時:2016/07/15 15:21

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