先日(2021年10月15日)に実父が他界しました。
そこで相続に関する様々なことを教えて下さい。
私は長女で妹と2人の弟がいます。全員成人し結婚しています。
私の家族と父と同居しています。
私が家と土地を相続し、父の残した200万円を4人で分けます。
土地と家の固定資産は5,000万円位になります。
父が亡くなったあと、葬儀や父の残したものの処理などでお金が必要だと考え150万円ほどATMでおろしています。
葬儀に100万円ほど掛かりました。
下記について教えて下さい。
①銀行に200万円残っていますが、ATMでおろしても良いでしょうか?
②基礎控除の計算方法は、3000万円+(600万円×4人)と聞いたのですが、妹と2人の弟は50万円しか相続しませんが、この計算方法で宜しいでしょうか?
それとも3000万円+(600万円×1人)になるのでしょうか。
③土地と家の固定資産が6,000万円の時は相続税はいくらでしょうか?
④父の土地に父名義の家と夫名義の家が建っています。夫名義の家は建築後20年以上経過しているので、時効取得できますか?(夫の名義に変更)
⑤相続は私の子ども(成人しています)や夫がすることは可能でしょうか?
色々質問させていただき申訳ございません。
ご教授下さい。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
情報不足です。
お父上がお亡くなりになったのはわかりますが、お父上から見た配偶者、つまりご質問者の母は生存なさってるのでしょうか、既に母もお亡くなりになっておられるのでしょうか。法定相続人の数の確定は相続の話では絶対要件です。
細かなことですが「私の家族と父と同居しています」ではなく「私の家族と父と同居していました」が正しいのではないですか。
相続税の計算時の基礎控除額の計算は「法定相続人数×600万円」+3千万円です。実際の相続額がゼロ円でも50万円でもこの計算には無関係です。
相続人の夫や子は法定相続人ではありません。
法定相続人以外へ遺産を与えることは遺言書に「遺贈」が記載されている場合しかできません。この場合には遺贈を受けた者が法定相続人ではない場合に、相続税額は20%増しになります。
ご質問者のケースでは遺言無しですから、遺贈もないわけです。
法定相続人以外の者に相続財産を与えようとするならば、一旦相続人のものにしてから、その相続人の夫あるいは子に贈与するしかないです。
「土地と家の固定資産は5,000万円位」との事ですが、この額はどのように計算しておられますか。
相続財産のうち家屋は「固定資産税評価額そのまま」で良いですが、土地は相続財産評価通達により評価額算出します。固定資産税評価額そのままではないので留意してください。
父上が所有していた土地建物を相続人が相続した場合には小規模宅地の特例により評価額が最高80%控除されます。
すると相続税申告そのものが不要なのかもしれません(この判定は法定相続人数が確定しないとできません)。
「夫名義の家は建築後20年以上経過しているので、時効取得できますか?(夫の名義に変更)」は意味不明です。
夫名義の家をいまさら夫が時効取得する必要はありません。
ありがとうございます。
既に母も亡くなっています。
説明が分かりずらく申し訳ございません。
父名義の土地に2件家が建っています。
一軒は父名義、もう一軒は夫名義です。20年以上占有すると土地を取得できると聞いたことがあったので、夫名義の家が建っている土地部分は夫名義にすることが出来るのかな?と思い、質問させていただきました。
No.5
- 回答日時:
1.他の相続人と争いにならないのであればおろしてしまってよいでしょう。
2.基礎控除の計算は放棄や分割の内容に関係なく法定相続人の人数で決まります。
3.土地だけ現金だけではなくすべての相続遺産を合算して計算します。
相続税を払うほどの不動産があるなら、税理士に相談したほうが
良いと思います。
4.だれがだれの何を時効取得するのですか?借りているのであれば
何十年使っても時効取得はできません。
5.遺産分割協議で相続財産を法定相続人以外に渡すことは可能です。
ただし、税法上は相続人が一旦受け取った後で贈与されたものとして
それぞれ相続税と贈与税がかかります。
民法上の取り扱いと税法上の取り扱いを一緒くたに考えがちですが、
別物と考えたほうが良いです。
No.3
- 回答日時:
1,面倒なので、ATMは、1万残しておろせばよいです。
2、固定5000(正しくは市役所で書類貰う金額)+現金350
=5350なら、3000+2400=5400で、無税です。
3,一律20%の税率なので、650x0.2=130万
4,夫名義は相続済み相当では?
5,私の子ども(成人しています)がすることは可能だが
孫の相続税には2割が加算。
https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souz …
>妹と2人の弟は50万円しか相続しませんが、この計算方法で宜しいでしょうか?
それで納得してますか?、本来4人で等分です。
No.2
- 回答日時:
先ず 相続人が全員合意して「遺産分割協議書」を作成します。
(除籍謄本や相続人全員の戸籍謄本など必要)相続財産の総額が基礎控除の5400万円以内なら「相続税の申告を行う必要はなし」ですが、土地は時価総額が高いと固定資産評価額をみないと「相続税の申告が必要」かも知れません。
相続人は亡くなったお父様の配偶者(いないと推定)と子供さんだけ(あなたと兄弟姉妹)でお孫さんには権利がありません。
銀行は死亡を知ったら口座凍結をしますから既にATMで下ろせないかも。
詳しくは遺産分割協議書や遺産相続で検索してください。
No.1
- 回答日時:
>私は長女で妹と2人の弟がいます。
全員成人し結婚しています。>私の家族と父と同居しています
母(父の配偶者)はいないのですか?
いれば母に法定相続割合が半分あります。
>①銀行に200万円残っていますが、ATMでおろしても良いでしょうか?
預金としての相続財産は350万円です。
葬儀費用を死亡者が出すという決まりはありません、通常は死亡者の配偶者や子供が喪主となり費用を支出する代わりに香典は喪主が総取りし、香典には税金がかかりません。
葬儀費用は相続税計算時に控除できるだけです。
>④父の土地に父名義の家と夫名義の家が建っています。夫名義の家は建築後20年以上経過しているので、時効取得できますか?(夫の名義に変更)
夫名義の家屋を夫が時効取得するというのはどういう意味でしょう。
質問文で、「父名義」「夫名義」とわかっていいるのに、誰が持ち主か判らず自分のものだと信じて20年間経過してのですか?
誰が、その家屋の固定資産税を払っていたのでしょう?
そもそも、登記物件なのではないですか?
>⑤相続は私の子ども(成人しています)や夫がすることは可能でしょうか?
お子さんや夫は法定相続人ではありませんから父の相続はできません。
ありがとうございます。
既に母も亡くなっています。
説明が分かりずらく申し訳ございません。
父名義の土地に2件家が建っています。
一軒は父名義、もう一軒は夫名義です。20年以上占有すると土地を取得できると聞いたことがあったので、夫名義の家が建っている土地部分は夫名義にすることが出来るのかな?と思い、質問させていただきました。
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