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親の住居用で中古マンションを購入します。資金は850万円で、親が全額出します。
(親は高齢で、名義にはなりたくないと子供の私を名義にしたいと申しております)
住居は私ようではないのですが、住宅取得等資金として申告し、700万円分は非課税になるのでしょうか?(省エネ等住宅ではない為)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

それとも自己の家ではない為、住宅取得等資金には適用しないのでしょうか?

A 回答 (2件)

御提示のリンク先に記載されている通り、贈与を受けた翌年の3月15日までに居住するか、その後、遅滞無く居住することが確実である必要があります。

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贈与税がかかるから、親の名義にしておいて、


相続時に名義変更した方がいいです。
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