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夫婦でお金を出し合って、マンションを購入、共有名義で登記した場合の話です。

このマンションを最初に登記した持ち分の内、例えば夫の持ち分を妻の持ち分に移動(妻の持ち分を増やす)ことは可能でしょうか?

たとえば夫名義の住宅ローンを、妻名義の預金で年間100万円(贈与税非課税枠内)支払う事を5回行い、登記簿の妻の持ち分を妻名義で支払ったローン500万円分、夫の持ち分500万円分を妻の持ち分に移動させることは可能でしょうか?ローンの残債には利息も含まれているので、元金の分だけ移動させられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

質問者さんは年100万づつで控除内と考えて居られる様ですが、支払い者は奥さんなんで税務当局は、その500万は一括贈与と捉えてきます、単に分割しただけと見ます、


なので、贈与税がご主人に賦課されます、
元利分が完済に成ればローン会社も抵当権を外ざるを得ませんから、後はご主人分を奥さんに変更は自由にできますが、名義変更の要因は売買・贈与・相続、今回は前二つ、奥さんが資産額相当分の金額を支払われるなら兎も角、単に名義の書き換えなら贈与とみなされますから又ゾロ奥さんに贈与税が賦課されます。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2020/03/21 15:45

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