電子書籍の厳選無料作品が豊富!

よろしくお願いいたします。

私は多少相続手続きを経験したことのある者です。
知人から法的な相談をされた場合には基本的に専門家を紹介するのですが、その中で興味深く疑問を感じることがありました。

相続放棄を行えば、厳密に言えば亡くなられた方のごみに思えるようなものでも処分はできませんよね。
そこでなのですが、父親の土地と家で育った長男が、生前贈与により土地を譲り受け、長男名義で家を建てたとします。跡取りのようなイメージです。そうなると、親が契約した固定電話の番号も引き継いでいることはよくあるはずです。ただ、昔でいうところの電話加入権の名義まで変更せず、料金の支払名義などの身を子世帯にしていることなんてよくあるはずです。
父親が負債を抱えて亡くなったような場合には相続放棄を検討するわけですが、固定電話の契約や加入権の名義はどうすればよいのでしょうかね。
税金面なのか何なのかはわかりませんが、電話加入権と呼ばず施設負担金であって、資産ではないとも言われることもあります。相続放棄した場合の固定電話の取り扱いを教えてください。

また別な観点から夫名義で賃貸契約し住んでいるアパートやマンションにおいて、夫に債務等があるため相続放棄した妻は、その賃貸契約は継続できるものなのでしょうか?
敷金や保証金の問題もありますし、現契約の条件である礼金や更新料の負担しているという夫の権利でもあろうかと思います。このような場合には、賃貸契約を一度解約させ、新規契約をしなければならないのでしょうかね。ただ、解約するにも相続人で無くなった人が行ってもよいのでしょうかね。
引越すのも無責任ですし、住んでいたからと言って相続放棄後にそこに住み続けるのも法的にはどうなのでしょうかね。

私は相続税についてはそれなりに勉強したことがあるのと、自宅の円満な相続手続きの経験があるだけです。相続放棄とは無縁のように思いますが、今後親名義の財産について兄弟で問題になって際にも必要な知識であるとも思います。気にするほどのことではないと思う反面、相続放棄が認められた後に債権者から無効である旨の訴えをされても困ります。
知識をお持ちの方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず一点勘違いを指摘します。


>ごみに思えるようなものでも処分はできませんよね

確かに相続財産を処分したら相続放棄はできませんが、ここでいう処分とは法律上の処分であって、世間一般でいうところの処分とは少し違います。
ゴミの廃棄は法律上の処分ではなく、建物の資産価値を維持するための管理行為といえます。
相続放棄をした場合、他の相続人が管理を開始するまで(この場合は相続財産管理人が選任されるまでまで)は、相続財産を『自己の財産におけるのと同一の注意をもって管理する義務』があるので、むしろゴミを廃棄することは放棄者の義務です。
したがって、死亡時点でゴミ箱に突っ込まれていたとか冷蔵庫奥にあった溶けかけの野菜の切れ端といった『誰がどう見てもゴミなもの』の廃棄は相続放棄する場合でもできます。
ただ、ゴミだと思って捨てた石ころが実は非常にレアな貴石だったなんてこともありえるので注意は必要です。


本題の電話加入権ですが、名義が故人名義である以上、電話加入権も相続財産になります。
よって放棄した場合は固定電話は原則として使えなくなります。
施設負担金となっている場合についてですが、これは多分集合住宅の場合だと思います。
これは分譲マンションであればマンションに、賃貸住宅であれば賃貸借契約に、いずれにせよ相続財産である不動産や契約に付随しているものなので、相続財産であることに変わりはありません。

アパート等の賃貸借契約については、相続放棄をした場合は当然に退室することになります。
敷金等の返還請求権も相続財産なので、これも受けとれません。
解約手続も相続人ではなくなるので、できなくなります。
無責任なのではなく、法律上手を出せないのです。
ヘタに手を出したら法定単純承認です。
通常であれば後順位の相続人が何とかすることになりますが、後順位相続人も含めて全員が放棄した場合は、利害関係人(大家さんなど)の申立によって裁判所が相続財産管理人を選任して、この人が何とかすることになります。

同じ部屋に住みたい場合は、一旦解約して新たな契約になります。
『解約→新規契約』は確定ですが、それ以外は当事者との交渉次第です。
大家としても、お金かけて新たに入居者募集するよりも、今まで住んでいて何も問題のなかった馴染みの人にそのまま住んでもらった方が都合がいいはずですので、交渉の余地はあるでしょう。
ただ、最初に書いたように放棄者は相続財産を管理する義務があるので、裁判所で相続財産管理人が選任されるまではまでは、管理のためにしばらく住むことはできます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になります。

お礼日時:2017/11/29 14:39

あなたの質問には何回も回答しておりますが、一度もお礼をいただいた事がありません。


他の質問に「かって税理士事務所に勤務していた。税理士試験は不合格だった、、、、、」と長々と回答する時間が有ってもです。
嫌な野郎だなと思うところがあったので、回答を付けてませんでしたが、お困りのようなので、電話加入権なんてのは、今は二束三文の価値しかないという事実を伝えさせていただきました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼がなかったということ、大変失礼いたしました。
私は基本的に遅くなってもお礼文は書かせていただいております。
ただ、質問文をよく読まず見当違いな回答や質問そのものを否定するような回答ではなく意見の押しつけのようなものについては、回答者にどのような意図があるかわかりませんが、お礼を書かないことで主張していたつもりです。

あなた様の回答がそのようなものではなかったと思いますので、お礼を書き忘れたか混同してしまったのでしょう。
大変申し訳ございませんでした。

お礼日時:2017/11/29 14:44

電話加入権の相続財産としての価値は、相続税評価額では1,500円程度です。



相続放棄の申述が受理されるかどうかは裁判官が決めることですが、十分な遺産を貰っておきながら「放棄しまっせ」というずるい奴はアカンと言うのが基本だと思います。

電話加入権と、かっては言いましたが、今ではそのようなものはないはずです。
昔はそういう言い方をしてた財産であったのです。
大昔の宝箱が出てきたが、中身は石炭が詰まってた。当時は石炭が貴重だったのだろうという話と似てます。

現在、固定電話の価値って冒頭のとおりですから、「固定電話を引き継いで使ってる」事で相続放棄ができなくなるような重大な財産を相続したと考えなくて良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺産の処分行為においては、その価値は関係なかったと思います。
ただ、重大な財産を相続という観点では、問題になりにくいという点、参考になります。
実際の手続きの際には、相続放棄の申述の際に、裁判所に相談するか、専門家に相談したいと思います。

お礼日時:2017/11/29 14:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!