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所有権移転登記、現名義人と売買契約書上の名前が違うんですが。


いつもお世話になります。現在この分野を勉強中の身ですが、実際にいま必要に迫られているのでお助け下さいませ。

父が生前に契約し、買主から代金をもらっている状況で登記移転せぬまま無くなりました。

相続は完了し、配偶者の母が土地の名義人になりました。(=所有権移転済み)

この場合、母の名義のもとに書類を作成していけると思いますが、申請書に添付する証明書になる売買契約書は当然「売主:父」の状態で作成されています。

この状態で申請は可能でしょうか。

売買契約書を書きなおす…のはおかしいし…新たに作り直す…?

実務となると、こまごまとしたことがまだまだ分からず、どうぞ皆様のお知恵をお貸しいただけると幸いです。お願いたします。

A 回答 (1件)

所有権の移転登記は、登記原因証明情報を作成添付すれば足りますので売買契約書などは添付しません。


自己申請ですか?
通常、決済時には売主が父から母へ死亡相続により変更になった旨の書類を、買主との間で取り交わします。法的にはその様な事をしなくとも問題ありませんが、契約書と領収書の発行人が違いますと、後々の税務申告などで、買主さんも登記事項証明など添付しなければならなくなるため、覚書などを作成したほうが親切でわかりやすいでしょう。
尚、契約書の売主の変更は稀ですが、買主などは契約書に「買主または、買主が指定した第三者へ所有権移転の・・・・」となっているケースが多いのです。
これは、転売目的などの中間省略にも用いられますが、一般的なご主人さんが単名で契約したが、後に奥さんも名義人にしたい場合などでも、この条文があれば売主の承諾なく対応可能です。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとございます。

もし、お手すきでしたら具体的な対応もご存じならばご教示くださると大変うれしいです。
決済時、というのは…?料金はもうもらってしまっているので…。

お礼日時:2010/08/31 22:14

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