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一度に名義を書き換えると、贈与税が膨大になってしまうので、
現在母の名義になっている土地を、少しずつ私の名義に変えていきたいと考えています。 例えば固定資産税評価額が1600万円の土地だとして、その4分の1の400万円分を私の名義にしたい場合、その登記に掛かる費用はどのくらい必要でしょうか?
また、その金額の場合、贈与税が掛かると思うのですが、その申告をして税金を払い、また翌年に何分のいくつかを同様の方法で登記していき、最終的に全部を私の名義にしていくという方法は、法律的に合法でしょうか? 合法だった場合、持分の移転登記というのは自分でもできるのでしょうか?それとも司法書士の方等の専門家にお願いしなければ無理でしょうか?  いくつか質問があって申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>例えば固定資産税評価額が1600万円の土地だとして、その4分の1の400万円分を私の名義にしたい場合、その登記に掛かる費用はどのくらい必要でしょうか?



この土地の相続税の評価方法がわかりません。
確認してください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/
倍率方式は評価額×倍率=相続税評価額
路線化方式は路線にm2単価がついてますので計算方法はそれぞれ違います。
ですので、登記にかかる費用というのは
1.相続税評価額がわかりませんので登録免許税額も回答しようがありません。
※不動産取得税も同様です。
2.母の印鑑証明代200円?
3.あなたの住民票代200円

>それとも司法書士の方等の専門家にお願いしなければ無理でしょうか? 

私は、持分移転登記を15年連続してしてます。
贈与税を多少なりとも支払うのが、「コツ」ですね。

あとは、

http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
権利者、義務者の双方の両人申請の方法は

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2177455
私の回答を参考にいてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。  登録免許税・不動産取得税など、けっこう出費が嵩みそうですね。   大変参考になるサイトを教えていただいたので、少しでも節約できるよう、頑張って自分で申請してみようかなと思います。

お礼日時:2006/05/29 15:49

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