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母親名義の建物に住んでいるのですが、
このたび建物の一部を改築しました。
その改築について、娘の私が資金を出したのですが、
この場合所有者である母親に贈与税はかかるのでしょか。
また、できれば今回の改築費用の分として、建物の
権利を一部母から娘の私へと移したいのですが、
等価交換ということでそのようなやり方は可能でしょうか。
贈与税を最小限に抑える方法があれば、
どうかご教示ください。
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

こんばんは。

ご質問の内容ですが、あくまで生活するための必要な支払であれば、贈与には該当しないはずです。
例えば、お母様が生活するに必要な年金しか収入が無い。
娘さんは働いていてある程度収入があるので、その給料から建物を修繕した。
その修繕は築30年の古い建物なので、傷みかかっているところを改築修繕した、というようなケースです。

生活するのにいたしかたなしの支払は、基準がないので一概にこうだとは言えないのですが、
あらたに建物の一部を登記するような物件でない限り、税務署も把握できないと思います。
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改築部分について娘さん名義にすれば贈与税は


かかりません。

改築部分がいくらなのかは解りませんが贈与と
みなされる限度(たしか550万だったような)
を超えていれば贈与になりますね。
でも、贈与税は申告しなければよほどの事が無
い限り税務署から支払え!と言ってこないです
よ。でも言ってくる可能性はあるので対策は!
となると。贈与したのは事実だしとくに思いつ
かないですね。

娘さん名義ではいけないのでしょうか?

母名義の建物(の一部?)を娘さん名義に変え
たいそうですが、これも贈与になりますね。
でも建物の課税標準額が低ければ贈与税がかか
らないですよ。

なぜ改築部分がお母さんで元の家を娘さん名義
にするのか理解できませんが、私がやるよした
ら、増築部分は娘さん名義にして課税標準額が
下がったらお母さんに名義変更します。
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